【第三種空港】(だいさんしゅくうこう)

日本の空港法で、かつて規定されていた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。

地方自治体が地域的な航空輸送のために設置・運営する空港がこれに分類されていた。
大部分は離島・僻地などに設置されている小規模な空港であるが、下地島空港などの3,000m級の滑走路を有する空港も存在する。

神戸空港八丈島空港?能登空港種子島空港?など計54ヶ所あるが、現在は空港法の改定に伴う分類の統合・再編により、旧第一種空港第二種空港共々「空港」と呼ばれている*1*2

関連:第一種空港 第二種空港


*1 法令上の用語ではないが「地方管理空港」とも呼ばれている。
*2 第一種第二種空港と同様、一部の空港は運営が民間会社に移行している。

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