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【第三種空港】 †
日本の空港法で、かつて規定されていた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。
地方自治体が地域的な航空輸送のために設置・運営する空港がこれに分類されていた。
大部分は離島・僻地などに設置されている小規模な空港であるが、下地島空港などの3,000m級の滑走路を有する空港も存在する。
神戸空港、八丈島空港?、能登空港、種子島空港?など計54ヶ所あるが、現在は空港法の改定に伴う分類の統合・再編により、旧第一種空港・第二種空港共々「空港」と呼ばれている*1*2。
関連:第一種空港 第二種空港