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*&ruby(たいくうしょうめい){【耐空証明】}; [#c57a6e40] Airworthiness certificate.~ ~ [[航空機]]の強度・構造・性能が、一定の安全基準及び環境上の基準に適合するかを検査し、適合していることを認める証明。~ 自動車の「車検」に相当するもので、この証明を受けない[[航空機]]は原則として飛行することができない。~ 自動車の「車検」に相当するもので、この証明を受けない[[航空機]]は原則として飛行することができない((日本国の[[航空法]]第11条では「有効な耐空証明を保持して、そこで指定された航空機の用途と運用限界の範囲内でなければ航空の用(飛行)に供してはならない」と定められている。))。~ ~ 日本では国土交通省が発給している。~ 日本では国土交通省が発給しており、有効期間は原則1年とされている。~ ただし、航空運送事業者が使用する航空機については「国土交通大臣が別途定める期間」有効とされている((航空運送事業者が作成し、その後、国土交通大臣の認可を受けた整備規程に従って整備され、安全性・環境適合性が確保されていると認められた場合、その整備規程の有効期間が耐空証明の有効期間とされる。))。~ >なお、[[自衛隊]]の使用する航空機については「自衛隊法第107条」、[[在日アメリカ軍]]の使用する航空機については「日米地位協定」により耐空証明の発給を不要としている。 **11条但し書き [#s6bd09e3] 日本国の[[航空法]]第11条1項の但し書きを根拠法令とする、試験飛行等を目的とした航空機の飛行許可のこと。~ ~ 通常の耐空証明書が発給されていない、あるいは一時的に効力が停止されている機体などを飛行させようとする際、国土交通大臣の職権により許可されるもので、以下のような例がある。~ (日本国における)通常の耐空証明が発給されていない、あるいは一時的に効力が停止されている機体などを飛行させようとする際、国土交通大臣の職権により許可されるもので、以下のような例がある。~ -製造業者や研究機関が航空機やその装備の研究開発のために行う飛行 -整備または改造のため、その実施基地までの[[回航]] -輸出入のための空輸 -指定された運用限界を超えて行う飛行(([[双発機]]以上の多発機で、[[エンジンが一部不作動>片肺]]の状態で行う[[回航]]にはこの項目が適用される。)) -外国航空機の一時的な国内使用における飛行 -外国航空機のうち、耐空証明の取得が困難な機体の飛行 -アメリカ政府の発行した「Experimental Category」の耐空証明を持つ航空機の飛行 -[[防衛省]]に納入される予定の航空機の飛行 -自作航空機の試験飛行 -超軽量動力機あるいはジャイロプレーンに関する試験飛行 実際の運用としては、耐空証明が失効した機体が再度耐空証明を取得しようとする際の試験飛行に際して申請・許可されるケースが多い。~ また、特殊な航空機のデモフライトに際して申請されたり((2015年、日本に逆輸入された[[零式艦上戦闘機]]を飛行可能な状態に復元して飛行させた際のケースなど。))、日本国内で外国籍機として登録され、当該国の耐空証明を持たない機体が日本国内で飛行する際に申請されるケースもある。