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*&ruby(たいくうしょうめい){【耐空証明】}; [#c57a6e40] Airworthiness certificate.~ ~ [[航空機]]の強度・構造・性能が、一定の安全基準及び環境上の基準に適合するかを検査し、適合していることを認める証明。~ 自動車の「車検」に相当するもので、この証明を受けない[[航空機]]は原則として飛行することができない((日本では耐空証明を持たない(あるいは一時的に効力が停止されている)機体について、国土交通大臣の職権により「([[航空法]])第11条ただし書き」を根拠とした「試験飛行等の許可」を受ければ飛行を行うことができる。))。~ [[航空機]]の各機体が航空法規上の安全基準を満たしているか検査され、認可を受けた事の証明。~ 検査基準・罰則規定・法的根拠は各国ごとに個別のもので、各国で個別に認可を受ける必要がある。~ 認可を受けていないか失効した場合、その国の[[領空]]内を飛行する事が禁じられる。 > 試験飛行や外交上の措置など、臨時の飛行許可を与えるための例外規定も各国ごとに存在する。 ほとんどの国において耐空証明は時限性であり、定期的な再検査・再認可を義務付けられる。~ また、設計上の欠陥に起因する重大事故など、妥当な根拠があれば臨時に耐空証明が取り消される場合もある。 > 国外滞在中の機体において耐空証明が失効した場合、帰国するための[[離陸]]が許されなくなる。~ このため、在外邦人・資産を帰国させるための超法規的措置(臨時の飛行許可)が申請される場合がある。 また、通常は民間機のみが制度的対象であり、[[軍用機]]は外部機関からの監査を受けないのが普通。~ 軍用装備の整備状況は軍事機密である場合が多く、[[軍用機]]の安全基準は[[軍政]]上の[[制式]]に基づいて管理されるのが原則。~ ~ 日本では国土交通省が発給している。~ >なお、[[自衛隊]]の使用する航空機については「自衛隊法第107条」、[[在日アメリカ軍]]の使用する航空機については「日米地位協定」により耐空証明の発給を不要としている。 関連:[[型式証明]]