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*&ruby(たいりょうくうしんぱんそち){【対領空侵犯措置】}; [#r4847e82]
自国に対し無通知で[[防空識別圏]]を越え、[[領空]]に接近する[[航空機]]に対し[[戦闘機]]を[[スクランブル]]させる事。~
転進、即刻退去、強制着陸等の命令を行い、それに従わぬ場合[[警告射撃]]、[[撃墜]]などの強制措置を実施する。
無許可で[[防空識別圏]]を越えて[[領空]]に接近する[[航空機]]に対し、国家が行う警察的対処。~
当該航空機に「領空外への退去」「強制[[着陸]]」等の命令を行い、これに従わない場合は最終的に[[撃墜]]する((ただし、民間機については撃墜することが[[国際民間航空条約]]により明示的に禁じられている。&br;  これは1983年の「[[大韓航空007便撃墜事件]]」を契機として定められたものである。))。~
[[空軍]]の主任務の一つであり、多くの国家ではいつ領空侵犯が起きても対処できるよう[[戦闘機]]を[[スクランブル]]待機させている。~
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日本では「自衛隊法」を根拠法令として以下のように定め、[[自衛隊]]([[航空自衛隊]])が実務を行っている。~
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:''自衛隊法第84条''|防衛大臣は、外国の[[航空機]]が国際法規又は[[航空法]](昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、[[自衛隊]]の部隊に対し、これを[[着陸]]させ、又はわが国の[[領域の上空>領空]]から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。

関連:[[東京急行]] [[5分待機]] [[アラート待機]] [[ベレンコ中尉亡命事件]] [[ゲーリー・パワーズ事件]]
関連:[[東京急行]] [[5分待機]] [[アラート待機]] [[ベレンコ中尉亡命事件]] [[ゲーリー・パワーズ事件]] [[大韓航空007便撃墜事件]] [[フライトプラン]]

 自衛隊法 第84条
 防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
**日本の現行法制における問題点 [#d3410465]
上述のように、対領空侵犯措置の中には領空侵犯を行った機体への強制的かつ最終的な措置として「対象機の撃墜」がある。~
しかし、[[自衛隊]]の現行規則では、戦闘機は「領空外への退去勧告」と「警告」しか行えず、攻撃は正当防衛以外許可されていない。~
そのため、たとえ領空に侵入されても相手が攻撃してこない限り、撃墜することが出来ない。~
しかも、その攻撃も追跡する自衛隊機への攻撃ならば反撃が可能だが、敵が海上の船や地上に攻撃を行った場合、正当防衛が成立しない自衛隊機が敵を撃墜することは出来ない。~
~
これはすなわち、極端に解釈すれば~
「領空侵犯機が([[空対空ミサイル]]や[[空対地ミサイル]]、[[爆弾]]など(([[空対地ミサイル]]や[[爆弾]]の弾頭に[[核兵器]]・[[化学兵器]]・[[生物兵器]]が搭載されている可能性も充分にありえる。))の)武器を搭載していても、攻撃の意思さえ見せなければ堂々と大都市の真上を通過できてしまう」~
ということになるし、~
「([[9.11事件]]のように)[[テロリスト]]に[[ハイジャック]]された民間機が政府中枢や大都市の高層建築物に体当たりを仕掛けてきても、法律上は撃墜できない」~
ということにもなってしまうのである。~
~
更に、今日の空中戦では高度に発達した[[ミサイル]]が主役であり、先手を取られた時点でほぼ[[撃墜]]が確定する。~
したがって、敵が[[ロックオン]]をするなどの攻撃の意思を確認した頃には、わが方の1機被撃墜が確定したも同然であり、無用な犠牲を招く危険もある。~
>撃墜を免れても、敵が優位に立ち続けることは変わらないし、そうなれば後続の[[攻撃機]]や[[爆撃機]]・[[空対地ミサイル]]や[[巡航ミサイル]]による[[空爆]]、[[空挺部隊]]や[[海兵隊]]のわが方領土への着上陸侵攻も容易になる。


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