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*&ruby(じえいかんこうほせい){【自衛官候補生】}; [#rd6aabef]
[[自衛隊]]において、2010年度から採用された[[自衛官]]([[任期制隊員>自衛隊員]])の採用区分。~
(諸外国軍の「兵卒」に当たる)任期制の二等陸海空士(([[NATO階級コード>NATO階級符号]]では「OR-1」に相当し、旧軍の階級では「二等兵」にあたる。))として採用される予定の者を、初期の基礎教育期間中に[[自衛官]]としての[[階級]]・身分を与えずに教育に専念させるもので、一般の企業などでいう「仮採用」「試用期間」に相当する。~
(諸外国軍の「兵卒」に当たる)任期制の二等陸海空士(([[NATO階級コード>NATO階級符号]]では「OR-1」に相当し、[[旧軍>日本軍]]や外国軍隊の階級では「二等兵」にあたる。))として採用される予定の者を、初期の基礎教育期間中に[[自衛官]]としての[[階級]]・身分を与えずに教育に専念させるもので、一般の企業などでいう「仮採用」「試用期間」に相当する。~
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自衛隊法における「隊員の採用」は、同法第41条によってこのように定められている。
 自衛隊法第41条
 隊員の採用はすべて条件附のものとし、その隊員がその職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとなる。

しかし実際の運用として、任期制の隊員には(非任期制の隊員と同様)採用と同時に二士の階級を与えて[[自衛官]]とし、勤務成績が極端に不良でない限りそのまま本採用としていた。~
本制度は、これを自衛隊法に定められた本来の運用に戻し、初期の基礎教育期間(([[陸上自衛隊]]では「新隊員前期教育」、[[航空自衛隊]]では「新隊員教育」、[[海上自衛隊]]では「練習員」と呼ばれている。))中の任期制隊員を[[自衛官]]・[[防衛省]]職員の定数から外し、基礎教育の終了を以って正式の隊員に登用することとしたものである。~
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自衛官候補生の期間は3ヶ月を基準とし、教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定められている。~
教育終了時に本人の希望と適性に応じて[[職種]]が決定され、その後、教育隊や術科学校での専門教育を経て各[[部隊]]へ配属される((ただし、航空自衛隊では運用の都合から、先に入校予定の術科学校を決定してから二士に任官させることがあるという。))。~
>この際、候補生であった者には「任用一時金」が支給されるが、これは二士任官後、1年3ヶ月未満で依願退職した際には返還しなければならない。~
また、この一時金は税法上「雑収入」となるため、個人で確定申告を行う必要がある。

2009年6月に公布された「防衛省設置法の一部を改正する法律」により2010年7月1日から施行され、2011年3月・4月入隊の任期制隊員から制度開始となった。


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