【治安出動】(ちあんしゅつどう)

自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定の一つ。
警察機関では処理不能な治安上の緊急事態(大規模な暴動、騒乱、クーデターなど)において、治安を回復する目的で自衛隊展開させる事。

内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命令する出動がある。
また、発令に際して必要であれば海上保安庁も防衛大臣の統制下に置かれる。

出動した部隊及び所属の自衛官には警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる。
無論、正当防衛および緊急避難を除いては部隊指揮官の命令に従わなければならない。
しかし、部隊指揮官は治安回復の手段として暴徒の殺害を決断するものと推定され*1、流血はまず避けられない。

法令としての運用実態

前述のように、自衛隊法では国内の治安維持のために自衛隊を動員することができるようになっているが、創隊以来、2011年現在まで自衛隊の治安出動は発令された事がない。
1960年代に市民運動・学生運動・労働運動が過激化した折、学生・市民団体・労働組合から輩出されたテロリストの排除を目的とした出動*2が検討されたが、棄却された。
また、1995年の地下鉄サリン事件に対するオウム真理教への強制捜査の際、摘発を免れた残存信徒による報復テロへの対処のために出動準備が行われたが、発令は行われなかった。

事実、現在の日本において政府が自衛隊の治安出動を発令することは、「日本国内の全部または一部地域の治安維持が困難になった」と公的に宣言するも同然といえる。
そのような事態になれば、諸外国の外務主管庁は「渡航の安全に関する情報」を発表して自国民の観光・商用目的でのわが国への渡航の自粛や滞在者の国外退避を勧奨することになるであろうし、貿易や通信も制限・停止されるなど、経済面での甚大なダメージが及ぶことが想定される。
また、国内で多数の国民を「暴徒」として殺害することについても、内外から人道的見地での激しい批判の的になるし、その後事態が収束しても、武力行使による犠牲者の遺族や関係者が報復のためテロ活動に走るなど、国家経営上とても無視できないリスクがつきまとうことも疑いない。

こうしたことから、治安出動は治安維持の「伝家の宝刀」として扱われている。


*1 それ以外の手段が有効であるなら、治安出動が命じられる事はないだろう。
*2 1970年に勃発したクーデター未遂事件「楯の会事件」は、政府がこうした事案の解決を警察だけで対応し、治安出動が行われなかったことへの不満が原因の一端でもあった。

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