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- 治安出動 へ行く。
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- 25 (2023-01-01 (日) 09:53:41)
【治安出動】 †
自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定の一つ。
警察機関では処理不能な治安上の緊急事態(大規模な暴動、騒乱、クーデターなど)において、治安を回復する目的で自衛隊を展開させる事。
内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命令する出動がある。
また、発令に際して必要であれば海上保安庁も防衛大臣の統制下に置かれる。
出動した部隊及び所属の自衛官には警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる。
無論、正当防衛および緊急避難を除いては部隊指揮官の命令に従わなければならない。
しかし、部隊指揮官は治安回復の手段として暴徒の殺害を決断するものと推定され*1、流血はまず避けられない。
法令としての運用実態 †
2011年時点まで、自衛隊の治安出動が発令された事はない。
1960年代に市民運動・学生運動・労働運動が過激化した折、学生・市民団体・労働組合から輩出されたテロリストの排除を目的とした出動*2が検討されたが、棄却された。
治安出動を発令する事は、「日本国内で武力紛争が発生した」と公的に宣言するも同然だからである。
そのような事態になれば諸外国の外務主管庁から「渡航の安全に関する情報」が発表され、国際的権威は失墜するだろう。
また、国内で多数の国民を「暴徒」として殺害する事自体、国家経営上とても無視できないリスクであった事も疑いない。