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*&ruby(ちあんしゅつどう){【治安出動】}; [#t18211bd]
自衛隊法で定められた、[[自衛隊]]の行動に関する規定の一つ。~
警察機関では処理不能な緊急事態において、治安を回復する目的で[[自衛隊]]を[[展開]]させる事。~

通常の警察力だけでは治安が維持できない緊急事態(全国もしくは特定の地域で発生した大規模な暴動・騒乱・[[クーデター]]など)に対応するため、自衛隊法の規定によって[[自衛隊]]の全部又は一部を出動させること。~
大規模な暴動、騒乱、[[クーデター]]などに対応するために発令するものとされる。~
内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命令する出動がある。~
>また、必要に応じ[[海上保安庁]]を防衛大臣の統制下に置いて行動させることもできる。
また、発令に際して必要であれば[[海上保安庁]]も防衛大臣の統制下に置かれる。

出動した[[部隊]]・[[自衛官]](及び防衛大臣の統制下に置かれた海上保安庁・海上保安官)の行動については警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる(ただし、正当防衛又は緊急避難にあたる場合を除き、部隊指揮官の命令に従わなければならない)。~
~
1960年代に学生運動・労働運動が頻発した際、自治体からの請願により発動が検討されたことはあるが、実際に発動されたことは(2011年現在まで)なく、治安維持における「伝家の宝刀」として扱われている。~
>発動された場合、諸外国の外務主管庁から「渡航の安全に関する情報」が出されるような暴動・騒乱((アメリカ政府の定義では「[[低強度紛争>紛争]]」に該当するような事態。))が国内で起きていることになる。
出動した[[部隊]]は警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる。~
無論、正当防衛および緊急避難を除いては[[部隊]]指揮官の命令に従わなければならない。~
しかし[[部隊]]指揮官は治安回復の手段として暴徒の殺害を決断するものと推定され((それ以外の手段が有効であるなら、治安出動が命じられる事はないだろう。))、流血はまず避けられない。~

**法令としての運用実態 [#c14f55f2]
2011年時点まで、[[自衛隊]]の防衛出動が発令された事はない。~
1960年代に学生・労働組合から輩出された[[テロリスト]]の排除を目的とした出動が検討されたが、棄却された。

治安出動を発令する事は、「日本国で[[紛争]]が発生した」と公的に宣言するも同然だからである。~
そのような事態になれば諸外国から「渡航の安全に関する情報」が発表され、外交的権威は失墜するだろう。~
また、国内で多数の暴徒を射殺する事自体、国家経営上とても無視できないリスクであった事も疑いない。


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