【治安出動】(ちあんしゅつどう)

自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定の一つ。
警察機関では処理不能な緊急事態において、治安を回復する目的で自衛隊展開させる事。

大規模な暴動、騒乱、クーデターなどに対応するために発令するものとされる。
内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命令する出動がある。
また、発令に際して必要であれば海上保安庁も防衛大臣の統制下に置かれる。

出動した部隊は警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる。
無論、正当防衛および緊急避難を除いては部隊指揮官の命令に従わなければならない。
しかし部隊指揮官は治安回復の手段として暴徒の殺害を決断するものと推定され*1、流血はまず避けられない。

法令としての運用実態

2011年時点まで、自衛隊の防衛出動が発令された事はない。
1960年代に学生・労働組合から輩出されたテロリストの排除を目的とした出動が検討されたが、棄却された。

治安出動を発令する事は、「日本国で紛争が発生した」と公的に宣言するも同然だからである。
そのような事態になれば諸外国から「渡航の安全に関する情報」が発表され、外交的権威は失墜するだろう。
また、国内で多数の暴徒を射殺する事自体、国家経営上とても無視できないリスクであった事も疑いない。


*1 それ以外の手段が有効であるなら、治安出動が命じられる事はないだろう。

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