【治安出動】(ちあんしゅつどう)

通常の警察力だけでは治安が維持できない緊急事態(全国もしくは特定の地域で発生した大規模な暴動・騒乱・クーデターなど)に対応するため、自衛隊法の規定によって自衛隊の全部又は一部を出動させること。
内閣総理大臣の命令による出動と、都道府県知事の要請を認めて内閣総理大臣が命令する出動がある。

また、必要に応じ海上保安庁を防衛大臣の統制下に置いて行動させることもできる。

出動した部隊自衛官(及び防衛大臣の統制下に置かれた海上保安庁・海上保安官)の行動については警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる(ただし、正当防衛又は緊急避難にあたる場合を除き、部隊指揮官の命令に従わなければならない)。

1960年代に学生運動・労働運動が頻発した際、自治体からの請願により発動が検討されたことはあるが、実際に発動されたことは(2011年現在まで)なく、治安維持における「伝家の宝刀」として扱われている。

発動された場合、諸外国の外務主管庁から「渡航の安全に関する情報」が出されるような暴動・騒乱*1が国内で起きていることになる。


*1 アメリカ政府の定義では「低強度紛争」に該当するような事態。

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