【司法警察】(しほうけいさつ)

犯罪に対する強制捜査や被疑者検挙,証拠収集などを行う「司法権」の一翼を担う警察機関(警察、国境警備隊、沿岸警備隊・軍隊内の憲兵など)。あるいはその捜査活動のこと。

この対概念として、規制行政等によって平時から秩序維持を目的とする活動は「行政警察」と呼ばれるが、実際には警察や国境警備隊・沿岸警備隊憲兵などが行政警察活動(警らや職務質問など)を行っているため、行政警察と司法警察の組織上の区分は厳格ではない。

関連:憲兵 公安警察 秘密警察 特別司法警察職員

日本国の法制度上における人員の区分け

日本国の法制度では、この活動に従事する行政職員等を「刑事訴訟法」で「司法警察職員」と定義づけており、これらは所属組織により「一般司法警察職員(警察官)」と「特別司法警察職員(警察官以外の特定の行政職員等のうち、その業務に関連する事案について司法警察権を行使できる者)」に分けられる。
また、職務範囲による区分として、捜査官としての諸権限が行使できる「司法警察員*1」、行使できる権限の一部が制限されている「司法巡査*2」とに分けられている。


*1 警察では、基本的に巡査部長以上の階級にある警察官がこれに該当するが、捜査上の必要がある際には「巡査長」の称号を持つ巡査が命じられることもある。
*2 警察では巡査の階級にある警察官がこれに該当するが、直接の関連はない(なお、巡査と巡査部長の間にある「巡査長」は正式な階級ではない)。

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS