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*&ruby(さいるいざい){【催涙剤】}; [#c584ad63]
Riot control agent((直訳すると「暴動取締剤」。)).~
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[[化学兵器]]の一種。~
主として[[擲弾発射器]]で射出する[[擲弾]]、または人の手で投げる[[手榴弾]]として運用される。~
日本ではガス状にした「催涙ガス」が最も有名だが、液体や粉末の状態((所謂トウガラシスプレーは液体である。))になっているものもある。~
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人体の粘膜に作用して刺激を生じ、咳・くしゃみ・涙・嘔吐などの症状を引き起こして行動を阻害する。~
致死量に達しなければ短期間で自然に快復し、また、ガスマスクなどの防護策が極めて有効。~
皮膚からは吸収されず、粘膜を露出していなければほとんど効果は発揮されない。~
>このように、身体組織へのダメージや後遺症が残りにくいことから、非常に安全な兵器として評価されている。~
ただし、完全な意味での非致死性ではなく、一定の安全性が常に保証されるわけではない。~
単発で人間の致死量に至る事はまずないが、[[制圧射撃]]などで大量散布された場合に命の保証はない。~
免疫系((ある種のアレルギーなど。また、催涙剤自体がアレルゲンであるため、後遺症としてアレルギー症状を呈する場合がある。))や呼吸器系に障害・疾病を抱えた患者には永続的・致死的な影響を与える事がある。~
また、弾体の激突、刺激による転倒、パニックの誘発((銃を手にした人間が催涙剤を浴びた場合、混乱から[[不時発射>誤射]]が発生する可能性を無視できない。))などで死に至る事がないとも言い切れない。

こうした特性から「非殺傷」兵器として、主として[[法執行機関>司法警察]]で広く使われている。~
暴動や非合法デモ、[[ハイジャック]]・立て籠もり事案などで容疑者を拘束するために用いる事が多い。~
また、[[軍隊]]でも[[特殊部隊]]の拘束・人質救出任務に使用される他、訓練において「[[化学兵器]]による攻撃を疑似体験」する目的で用いられることもある。~
殺傷性が低いため法規制が緩く、民間人も護身・防犯用品として購入する事が可能。~
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**日本での使用例 [#v1c0d044]
日本では、警視庁・道府県警察が催涙弾((ガス状もしくは粉末状の催涙剤が装填されているという。))と専用の[[擲弾発射器]]を保有し、群衆警備用の装備として使用している。~
ただし、公式には催涙弾は「催涙ガス筒」、[[擲弾発射器]]は「ガス筒発射器」と称されている。~
また、[[陸上自衛隊]]でも「催涙球」として装備している。~
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ただし、警察においては催涙弾を「催涙ガス筒」、[[擲弾発射器]]を「ガス筒発射器」と公称している。~
設計上も運用実態でも明白に銃砲であるが、暗黙に「武器ではない」という主張が為されている。

>これは、『銃』や『弾』と呼ぶと法律上「武器」「銃砲」として定義され、使用上の規制が発生するためである。~
例えば、警察官職務執行法第七条における武器の使用制限に引っかかる事案が多く想定される((法令上、対象が現行犯でなく逮捕状も出ていない場合は「武器の使用」ができない。))。~
>これは、「銃」や「弾」と呼ぶと法律上「武器」「銃砲」として定義され、使用上の規制が発生するためである。~
例えば、警察官職務執行法第7条における「武器の使用制限」に引っかかる事案が多く想定される((法令上、対象が現行犯でなく逮捕状も出ていない場合は「武器の使用」ができない。))。~
また、銃砲刀剣類所持等取締法においてどう取り扱うべきなのか今ひとつ判然としない点もある。

その運用には極めて厳しい制限が課せられており、持ち出しの時点で各機関の最高責任者((警視庁であれば警視総監、道府県警察であれば本部長。))の許可を要する。~
発射の際には相手に対して事前に警告し、かつ現場指揮官による発射命令を要する事と定められている。~
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なお、『銃砲』の側はともかく、催涙剤そのものに対する法規制はほとんどない。~
なお、「銃砲」の側はともかく、催涙剤そのものに対する法規制はほとんどない。~
スプレー缶に催涙剤を詰めただけの「催涙スプレー」であれば個人でも購入できる。


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