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*&ruby(さいるいがす){【催涙ガス】}; [#a31389d1]
Riot control agent((直訳すると「暴動取締剤」。)).~
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[[化学兵器]]の一種。~
主として、[[擲弾]]に装填されて[[擲弾発射器]]で射出するか、[[手榴弾]]に装填して人が手で投げるかの方法で散布される。~
主として[[擲弾発射器]]で射出する[[擲弾]]、または人の手で投げる[[手榴弾]]として運用される。~
日本ではガス状のものが最も有名だが、液体や粉末の場合もあり、「催涙剤」と表記する事も多い。~
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人が吸い込むと、粘膜に作用して激痛を生じ、咳・くしゃみ・涙・嘔吐などの症状を引き起こして行動を阻害する。~
人体の粘膜に作用して刺激を生じ、咳・くしゃみ・涙・嘔吐などの症状を引き起こして行動を阻害する。~
致死量に達しなければ短期間で自然に快復し、また、ガスマスクなどの防護策が極めて有効。~
皮膚からは吸収されず、粘膜を露出していなければほとんど効果は発揮されない。~
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こうした特性から「非殺傷」兵器として広く使われており、特に[[法執行機関>司法警察]]が暴動や非合法デモの参加者、あるいは[[ハイジャック]]・立て籠もり事案の実行犯を拘束するのに用いることが多い。~
そのため「Riot control agent(暴動取締剤)」とも呼ばれている。~
また、[[軍隊]]では[[特殊部隊]]による[[CQB]]において、守備側の人間の行動を一時的に停止させて有利な態勢を作り出すのにも用いられる。~
こうした特性から「非殺傷」兵器として[[法執行機関>司法警察]]に広く使われる。~
暴動や非合法デモ、[[ハイジャック]]・立て籠もり事案などで容疑者を拘束するために用いる事が多い。~
また、[[軍事SOG>特殊部隊]]でも拘束や人質救出を要する場面での[[CQB]]に用いられる。~
~
実際、銃弾・刃物・鈍器に比べれば(肉体に持続するダメージが残りにくいため)非常に安全な兵器であるが、死者を出さないという性質のものではない。~
単発で人間の致死量に至る事はまずないが、[[制圧射撃]]などで大量散布された場合に人命の保証はない。~
呼吸器系の障害・疾病、アレルギーなどの症状に対しては明白に致死的で、後遺症も残りやすい。~
身体組織へのダメージや後遺症を残しにくく、非常に安全な兵器として評価されている。~
ただし、完全な意味での非致死性ではなく、一定の安全性が常に保証されているわけではない。~
単発で人間の致死量に至る事はまずないが、[[制圧射撃]]などで大量散布された場合に命の保証はない。~
免疫系((ある種のアレルギーなど。また、催涙ガス自体がアレルゲンであるため、後遺症としてアレルギー症状を呈する場合がある。))や呼吸器系に障害・疾病を抱えた患者に対しては明白に致死的な場合があり、後遺症も残りやすい。~
投射された弾体の激突、刺激による転倒、パニックの誘発((銃を手にした人間が催涙ガスを浴びた場合、混乱から[[不時発射>誤射]]が発生する可能性を無視できない。))などで死に至る事がないとも言い切れない。

**日本での使用例 [#mae7d2b4]
日本では、警視庁・道府県警察が群衆警備用の装備として保有しており、催涙ガス(もしくは粉末状の催涙剤)を充填した弾を「催涙ガス筒」、個人携行式の催涙弾発射装置を「ガス筒発射器」と呼んでいる。~
>外形や運用実態から見て「兵器」であることは明白なのだが、日本警察では、法制度に由来する政治的な事情((一説には「『銃』『弾』と呼ぶと、銃刀法及び警察官職務執行法との関連で武器扱いされ、使用に支障が生じる可能性があるため」だという。))から、このような呼び名を採用している。
日本では、警視庁・道府県警察が群衆警備用の装備として催涙弾と[[擲弾発射器]]を保有する。~
ただし、公式には催涙弾は「催涙ガス筒」、[[擲弾発射器]]は「ガス筒発射器」と称する。~
設計上も運用実態でも明白に銃砲であるが、暗黙に「武器ではない」という主張が為されている。

運用には極めて厳しい制限が課せられており、現場に持ち出す時点で警視総監または道府県警察本部長の許可を要し、機動隊のように集団で使用する際には部隊指揮官の命令による事とされている。~
また、使用の際には相手に対して事前に警告をする事と定められている。
>『銃』『弾』と呼ぶと法律上「武器」「銃砲」として定義され、使用上の規制が発生するため。~
例えば、警察官職務執行法第七条における武器の使用制限に引っかかる事案が多く想定される((法令上、対象が現行犯でなく逮捕状も出ていない場合は「武器の使用」ができない。))。~
また、銃砲刀剣類所持等取締法においてどう取り扱うべきなのか今ひとつ判然としない点もある。

その運用には極めて厳しい制限が課せられており、持ち出しの時点で各機関の最高責任者((警視庁であれば警視総監、道府県警察であれば本部長。))の許可を要する。~
発射の際には相手に対して事前に警告し、かつ現場指揮官による発射命令を要する事と定められている。~



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