【国内航空傷害保険】(こくないこうくうしょうがいほけん)

日本国内で航空機に旅客として搭乗している者が、搭乗中の事故により負傷した時の補償を目的とした保険で、損害保険会社が販売している。

保険の対象となる航空機は次のとおりである。

  1. 定期または不定期航空運送事業者が運航する路線航空機・自家用航空機
  2. 不定期航空運送使用事業者が運航する航空機または自家用航空機

なお、上記1.の乗客については、空港内でチェックイン手続きを完了した者だけが入場できる施設(保安検査場・出発ロビーなど)内での事故についても補償の対象となる。

加入手続は損害保険会社の代理店窓口などの他、空港内に設置されている「自動引受機」によっても行えるようになっており、効力は申込日*1の午前0時(JST)より発効し(実際にはチェックイン手続を済ませて保安検査場を通った時から発効する)、所定の回数の搭乗を終えて航空機から降りた(到着ロビーから外へ出た)時に終了する。
(したがって、保険料は掛け捨てとなる)

また、航空会社の発行する会員カードに特典として付加されることもある。
(このケースでは、航空会社が損保会社と包括契約を締結しているものと考えられる)

しかし実際には、航空機の搭乗中に起きた事故「だけ」を補償の対象としていることから、一般的には旅行中全体(自宅を出発してから帰着するまで)を補償の対象とする「国内旅行傷害保険」を契約することの方が多いようである。


*1 自動引受機によって申し込んだ時は、申込書を引受機に投函し、保険料を支払った日

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS