【航空法】(こうくうほう)

国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空の発達を図り、公共の福祉を増進することを目的とする法律で、1952(昭和27)年7月15日法律第231号として公布された。

最近の改正では2003(平成15)年に同法第73条の4第5項で
「機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。」とあり、具体的には航空法施行規則(1952(昭和27)年7月31日運輸省令第56号)第164条の15で以下の項目が追加された。(※違反の罰則:50万円以下の罰金)
1 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
2 便所において喫煙する行為
3 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
4 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
5 離着陸?時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
6 離着陸?時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
7 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
8 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

参照リンク
航空法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%71%8b%f3&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO231&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

航空法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%71%8b%f3&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27F03901000056&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


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