【後発航期】(こうはつこうき)

艦艇のクルーが、出航時間までに乗艦せずに乗り遅れてしまうこと。遅刻。
旧日本帝国海軍をはじめとしたいくつかの海軍では敵前逃亡とみなし、死刑と規定している国もある。

海上自衛隊においては減給と訓戒の懲戒処分となり、防衛出動治安出動・海上警備行動・災害派遣など重大な任務における出航であった場合は停職処分となる。
当然、当人の自衛官としての昇進にも重大な影響をもたらす。

参考:http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/e_fd/1978/ey19780706_00026_000.pdf (懲戒処分等の基準に関する達)


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