【警務科】(けいむか)

自衛隊内において特別司法警察職員が配属される部署。いわゆる憲兵に相当する職種職域

歩兵をあらわす「普通科」、砲兵をあらわす「特科」などと同様「自衛隊軍隊でなく、隊員兵士ではない」という政治的理由からつけられた言い換え語でもある。

陸自海自空自がそれぞれ個別に組織し*1、防衛大臣直轄の組織として運営している。

主な職務は自衛隊内部における治安維持・保安活動。隊内で生じた犯罪被疑者の逮捕も含まれる。
ただし、自衛隊には軍法会議・営倉・軍刑務所などの規定がない。
このため、警務官が確保した被疑者の爾後の取り扱いは検察および一般の裁判所へ引き継がれる。

警務官

刑事訴訟法で定められた捜査官としての諸権限が行使できる「司法警察員」。
任官には三曹以上の階級を要する。
三尉以上の階級であれば司法試験の受験資格を与えられるが、実際に合格して警務官から検察官に任官された前例はない。

警務官補

階級士長以下で、警務官の資格を持たない警務科の隊員。
捜査官としての権限が制限された「司法巡査」*2であり、警務官の指揮下で職務を遂行する。


*1 このため、外国軍の憲兵組織に比べれば捜査能力が弱いとの指摘もある。
*2 警察内部の階級である「巡査」とは直接関係がない。

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