【計器飛行】 †
航空機の操縦において、姿勢・高度・位置及び針路の測定を、計器のみに依存して行う飛行のこと。
日本の航空法では、第93条において「地上の物標を利用できる(有視界飛行ができる)場合には計器飛行を行ってはならない」とされている。
ただしこれは「計器のみに依存した飛行をしてはならない」という意味であり、補助的に計器を見ることまでは制限していない。
むしろ有視界飛行においては、窓の外を肉眼で見ることを主として、適宜必要な計器を参照する「コンポジット・フライト」が推奨されている。
計器飛行方式及び「計器航法による飛行*1」とは別のものであることに注意されたい。
パイロットが計器飛行を行う場合、計器航法による飛行を所定の時間・距離を超えて行う場合、計器飛行方式を行う場合には「計器飛行証明」が必要となる。
ただし、定期航路の旅客機・貨物機の機長などを務める定期運送用操縦士の場合は、資格試験の内容に計器飛行等が含まれているため、改めて取得する必要はない。