【計器飛行】(けいきひこう)

航空機の操縦において、姿勢・高度・位置及び針路の測定を、計器のみに依存して行う飛行のこと。

日本の航空法では、第93条において「地上の物標を利用できる(有視界飛行ができる)場合には計器飛行を行ってはならない」とされている。

ただしこれは「計器のみに依存した飛行をしてはならない」という意味であり、補助的に計器を見ることまでは制限していない。
むしろ有視界飛行においては、窓の外を肉眼で見ることを主として、適宜必要な計器を参照する「コンポジット・フライト」が推奨されている。

計器飛行方式及び「計器航法による飛行*1」とは別のものであることに注意されたい。

パイロットが計器飛行を行う場合、計器航法による飛行を所定の時間・距離を超えて行う場合、計器飛行方式を行う場合には「計器飛行証明」が必要となる。
ただし、定期航路の旅客機貨物機機長などを務める定期運送用操縦士の場合は、資格試験の内容に計器飛行等が含まれているため、改めて取得する必要はない。


*1 計器飛行以外の、航空機の位置及び針路の測定を計器のみに依存して行う飛行。

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