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*&ruby(ぐんぽうかいぎ){【軍法会議】}; [#t49a0eb4]
[[軍隊]]の組織のひとつで、主として軍人及び軍属が関与した刑事事件についての裁判を担当する機関。~
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種類としては
-平時・戦時を問わず運営され、一般的な事件を取り扱う「常設軍法会議」
-戦時、最前線において随時設置・運営され、[[スパイ]]行為や[[敵前逃亡]]・命令不服従などの事件((かつては[[戦争神経症]]に罹患した患者がこれらの罪状により処罰されることが多かった))を取り扱う「特設軍法会議」

の二つがある。~
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前者は一般の裁判所と同様の形式をとっていて、「法務官」と呼ばれる法曹に関する資格を持つ軍人(もしくは軍属)((階級は被告人と同等もしくは上級の者があたる))が事件の審理を取り扱い、これに現役軍人から選ばれる「判士([[日本軍]]の制度にあったもの)」や陪審員などが参加する。~
また、一般の刑事裁判と同様に審理は原則として公開で行われ、被告人には弁護人をつけることや上級機関への上告も認められている。~
ただし一般の裁判と違って「真実の発見」よりも「軍隊の指揮権・指揮命令系統の維持」が優先されるので、軍法会議の長は師団長・艦隊司令官など、部隊指揮官の職にある軍人が兼任する。~
>戦闘で敗北した指揮官の責任を問うケースでは、その時々の命令の妥当性や彼我の戦力状況、装備の効果なども軍事のプロである裁判参加者(判士・陪審員など)によって調査・検討されることから、貴重な戦訓や装備の不具合・改良点などが判明することもある。~

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戦闘で敗北した指揮官の責任を問うケースでは、その時々の命令の妥当性や彼我の戦力状況、装備の効果なども軍事のプロである裁判参加者(判士・陪審員など)によって調査・検討されることから、貴重な戦訓や装備の不具合・改良点などが判明することもある。~
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これに対し後者は、少尉以上の職階にある士官が3人以上いればいつでもどこでも開催可能であり、(法律に関する知識が不足している者が多いことから)恣意的な判決が下されることが多かった。~
しかも弁護・公開・上告は認められず、即時判決で即時処刑となることが多く、[[ハーグ陸戦条約]]で禁じられている「虐殺行為」を正当化するための言い訳としても利用されていた。~
(また後年には、そのことから「暗黒裁判」の代名詞として使われるようにもなった)~
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ちなみに現在の[[自衛隊]]では(日本国憲法で「特別裁判所」の設置が禁じられている、との理由から)軍法会議にあたる機関は設置されておらず、自衛官や[[防衛省]]職員が加害者とした関与した刑事事件には一般の刑法が適用され、刑事訴訟法に則って処理されることとなっているが、そのことから「有事の際の敵前逃亡や命令不服従を正当に裁けない」として、憲法を改正して軍事裁判所を設置することを求める主張がある。~
ちなみに現在の[[自衛隊]]では(日本国憲法で「特別裁判所」の設置が禁じられている、との理由から)軍法会議にあたる機関は設置されておらず、自衛官や[[防衛省]]職員が加害者とした関与した刑事事件に対しても一般の刑法が適用され、刑事訴訟法に則って処理されることとなっているが、そのことから「有事の際の敵前逃亡や命令不服従を正当に裁けない」として、憲法を改正して軍事裁判所を設置することを求める主張がある。~
しかし反面、「『終審として最高裁判所の判断を仰ぐ』という形を取れば、現憲法体制下でも軍法会議を設置することは可能」という論もある。~
(実際、[[アメリカ軍]]の軍法会議も連邦最高裁判所が終審として関与する)

**軍法会議の問題点 [#b924eb82]
軍法会議のシステムには以下のような欠点が指摘されている。~
+「身内同士のかばい合い」や「組織防衛」に走ってしまい、不公正な判決が出ることがある((一例として、アメリカ軍では海外の駐留先で現地民が被害者となった事件の場合、処分が非常に甘くなることが多い))。
+一般的に下士官や兵は厳格に裁かれるが、高級士官には甘くなるため不信感を招きやすい。
+(上記1.とも関連するが)政治的な理由から、意図的に不公正な判決を出されるケースもある。

ちなみにドイツでは、これらのことから、現在では軍法会議の制度を廃止しており、軍人・軍属が関与する刑事事件は一般の裁判所が「軍刑法」によって処理することとしている。


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