*&ruby(ぐんぽうかいぎ){【軍法会議】}; [#t49a0eb4]
軍人・軍属が関与した犯罪を扱う裁判。およびその裁判を執り行うために配置された人員。~
大別して以下の2種類に分けられる。~

**常設軍法会議 [#m36d2b40]
常設軍法会議は基本的に[[憲兵]]組織の隷下に置かれ、[[憲兵]]が扱った事件を担当する裁判所である。~
軍隊であるからといって常に特殊な法律が適用されるわけではなく、基本的には国内法に則って通常通りに裁判を運行する((ただし、ほとんど全ての国家は、大なり小なり軍人が犯した犯罪についての特例を定めている。))。~
裁判が公開で行われる国家であれば公開裁判が行われ、弁護士を呼ぶ権利がある国家であれば弁護士を呼ぶ事ができる。~
ただし、以下の点で通常の裁判所と異なる。

-[[憲兵]]と同様の理由から、裁判官・法務官に相当する人員は全て軍人または軍属でなければならない
--指揮系統を維持するため、裁判官・法務官は被告と同等以上の階級を与えられていなければならない
--当然の事ながら、軍属であると同時に法曹としての資格も必要とされる
-裁判長の職務は師団長・艦隊司令官などの[[部隊]]指揮官が兼任する
--よって、しばしば「真実の究明」よりも「軍隊の指揮命令系統の維持」が優先される((これは制度上の欠陥ではなく、意図してそのように配慮されている。国民の権利を守るためには、まず国家自体を防衛しなければならないためだ。))~
-敗走した指揮官の責任、軍事行動の法的正当性など、軍事行動に特有の案件を扱うケースが多々ある
--そうした案件ではしばしば"事件性"よりも戦術・戦略的な分析に重きが置かれ、戦訓検討会のような様相を見せる

軍法会議のシステムはその性質上、審理・裁決の公平性に多大な疑問の余地がある。~
軍隊そのものの維持管理が法律上の正当性より優先されるため、判決が不公平になるのは構造上避けられない。~
一例として、以下のような構造的歪みが指摘されている。

-被害者が「本国の国籍」を持たない場合には非常に甘い処分が下される傾向にある
-高級士官が処罰のために本来の職務から離れると[[部隊]]に混乱が生じるため、階級が高いほど処分が甘くなる
-上記のような制度的な緩みの反動として、階級の低い兵士には見せしめとして極端に厳格な判決が下る事がある
-軍事的・外交的・政治的な理由から、意図的に不公正な判決を出されたり、裁判自体が茶番になる事がある

ドイツなどいくつかの国家ではこれらの不公正性が重大な問題とされ、軍法会議制度が廃止された。~
そのような国家では、軍隊が関与する刑事事件は一般の裁判所が「軍刑法」によって処理するものと定めるのが一般的。~
ドイツではそれに加えて兵士を不当な圧力から保護する制度が整備され、階級を問わず全ての兵士に法的な告発を行う権利が与えられている。~


**特設軍法会議 [#r7092127]
特設軍法会議は戦時に招集され、[[利敵>スパイ]]行為、[[敵前逃亡]]・命令不服従など軍事的案件のみを扱う裁判である((かつては……あるいは現在も、[[戦争神経症]]に罹患した患者がこれらの罪状で処罰される事は多い。))。~
基本的には尉官以上の軍人を3人集めればいつでもどこでも開催する事ができ、通常の法よりも戦時法が優先される。~
つまり、戦時中の軍隊が敵を射殺する事が許されるのと同じ理由から、容疑者をほぼ即時に射殺する事も許される。~

こうした極度に簡易で恣意的な裁判制度が成り立つのは、まさしく極度に簡易で恣意的な裁判制度が必要とされるためである。~
有事において決断の遅れはしばしば将兵の死に繋がるため、敵を殺害する決断に際して煩雑な手続きを要求するべきではない。~
利敵行為・命令不服従を行う者は敵であるから、これを射殺する際に煩雑な手続きを強いるべきではないのである。~
そうした決断が間違いである可能性は非常に高いが、どんな頓珍漢な命令であろうと、緊急時に沈黙しているよりは望ましい。~

とはいえ、こうした制度が[[ハーグ陸戦条約]]で禁じられた「虐殺行為」を正当化するための言い訳に利用される事は否めない。~
ただ、「特設軍法会議で下した決断が妥当であったかどうか」もそれ自体で軍法会議の対象となり得る案件である。~
戦場での残虐行為はしばしば許容されるが、決して、常に許容されるわけでも、無制限に許容されるわけでもない。

**自衛隊の場合 [#i6865fdc]
現在の日本国憲法は「特別裁判所」の設置を禁じており、このため[[自衛隊]]は軍法会議を設置していない。~
自衛官や[[防衛省]]職員が関与した軍事的案件に対しても一般の刑法が適用され、刑事訴訟法に則って処理される。~

この事から、「有事の敵前逃亡・命令不服従を正当に裁く事ができない」として憲法の改正を求める声も一部にある。~
一方で「終審さえ最高裁判所の管理下であれば良いので、自衛隊内に裁判所を設置する事は合憲である」と解釈する事も可能ではある((常設軍法会議に関しては。特設軍法会議は少なくとも10以上の日本国憲法条文と抵触する。))。~
日本国内に事実上の[[軍法会議]]を設置する事は違憲か否か、という点について参考にできる判例はない。

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