【軍票】(ぐんぴょう)

国外へ派遣された軍隊が、自軍の占領地域・勢力下において、当地の住民から物資の調達やその他のサービスを受けた対価を支払うために発行する擬似通貨。
正式には「軍用手票(ぐんようしゅひょう)」という。

戦時国際法のひとつであるハーグ陸戦条約には
「現品を供給させる場合は、住民に対して即金を支払わなければならない」
とあるが、外国へ派遣された軍隊が自国の通貨をそのために持ち出すと、当然に外貨(被進駐国の通貨、または世界各地で広く通用する米ドル・英ポンドなど)との両替が発生する。
大量の自国通貨の流出は、インフレーションによる国家経済の破綻や「工作資金」としての利用を招く恐れがあるため、ハーグ条約には、これを回避するための措置として
「即金の支払ができない場合には、『領収書』を発行して速やかに支払いを履行すること」
という規定がある。
この「領収書」が軍票である。
また、(上記の理由から)軍票の発行については自国の財務当局や中央銀行の許可は要らず、軍が独自の判断で発行・流通させることができるが、だからといってむやみに乱発すると(実際の通貨と同じように)インフレを起こして価値が暴落してしまう危険性がある。

紙幣のような形態をしていることが多いが、上記の通り、正確には「通貨」ではなく「領収書」であり、原則的には、最終の所持者が発行元の軍隊が属する政府当局にこれを提出して支払を受けねばならないことになっているが、戦争に負けると、国自体に支払能力がなくなって反故にされることもあり、場合によっては戦後に新たな国際問題を生んでしまうこともある。

実際、第二次世界大戦中に日本軍が東南アジアの占領地域で発行した軍票を持っていた現地住民が、軍票と正式な通貨との引換を求めて日本の裁判所に民事訴訟を起こしたこともあるが、

  • 旧軍の発行した軍票と現金との引き換えを規定した法令がない」
  • 「当時の国際法では、戦争被害に対する個人の損害を補償しないという原則があった」
  • 「1951年のサンフランシスコ講和条約で、連合国が軍票の支払義務を免除している」

という理由により、訴えは退けられている。


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