【軍票】(ぐんぴょう)

戦時、軍隊が自国外での自軍占領地域・勢力下において、当地の住民から物資の調達やその他のサービスを受けた対価を支払うために発行する擬似通貨。
正式には「軍用手票(ぐんようしゅひょう)」という。

戦時国際法のひとつであるハーグ陸戦条約には
「現品を供給させる場合は、住民に対して即金を支払わなければならない」
とあるが、軍隊が自国の通貨をそのために持ち出すと当然に外貨(被占領国の通貨や貴金属、または「基軸通貨」である米ドル・英ポンドなど)との両替が発生する。
大量の自国通貨の流出は、インフレーションによる国家経済の破綻や対戦国または第三国による「工作資金」としての利用を招く恐れがあるため、ハーグ条約にはこれを回避するための措置として
「それができない場合には『領収書』を発行して速やかに支払いを履行すること」
という規定があり、ここでいう「領収書」が軍票である。
また、(上記の理由から)軍票の発行については自国の財務当局や中央銀行の許可は要らず、軍が独自の判断で発行・流通させることができる。

紙幣のような形態をしていることが多いが、上記の通り正確には「通貨」ではなく「領収書」であり、最終的には、発行元の軍隊が属する政府当局に提出して支払を受けねばならないが、戦争に負けると国自体に支払能力がなくなって反故にされることもあり、場合によっては国際問題になることもある。
(実際、第二次世界大戦中に日本軍が東南アジアの占領地域で発行した軍票を持っていた現地住民が、軍票と正式な通貨の引換を求めて日本の裁判所に民事訴訟を起こしたこともある)


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