【金鵄勲章】(きんしくんしょう)

旧日本軍において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に対し、日本政府が授与した勲章。
1891年(明治23年)に制定された。
なお、「金鵄」の名は、日本の初代天皇である神武天皇の故事に由来する。*1

関連リンク:http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/kinshi.htm

概要

この勲章には、「功一級」〜「功七級」まで7つのランクがあり、対象者の階級・功績によって授与される級が決まっていた。
その区分けは概ね次の通りである。

  • 将官(及びこれに相当する職階の軍属。以下同じ)
    初叙(勲章の授与対象となったとき、最初に授与されるランク)は功三級。
    特に大きな勲功を立てた場合は功二級を授与。*2
  • 佐官
    初叙は功四級。
    その後、同種以上の功績を重ねた場合は功三級→功二級まで授与された。
  • 尉官
    初叙は功五級。
    その後、同種以上の功績を重ねた場合は功四級→功三級まで授与された。
  • 准士官(陸軍の「特務曹長」後に「准尉」、海軍の「兵曹長」)
    初叙は功六級。
    その後、同種以上の功績を重ねた場合は功五級→功四級まで授与された。
  • 下士官
    初叙は功六級。
    その後、同種以上の功績を重ねた場合は功五級を授与された。

  • 初叙は功七級。
    その後、同種以上の功績を重ねた場合は功六級を授与された。

なお、「功一級」は天皇直属とされた部隊の司令官などに対し、特別に詮議の上授与されることとなっていた。

また、この勲章の受章者には当初、その級に応じた終身年金が支給されていた。
級別の年金額は次の通りである。

年金額
功一級1500円
功二級1000円
功三級700円
功四級500円
功五級350円
功六級250円
功七級150円

この年金制度は後に廃止され*3、記名国債(20年償還・年利3.65%)の交付による「一時金」の給付に切り替えられた。*4

その後

第二次世界大戦終戦に伴う軍の解体により、この勲章制度は有名無実化し、1947年の日本国憲法施行に伴い、他の種類の勲章と共に廃止された。
この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者に対しては、1967年に10万円の一時金が支給されたが、他の種類の勲章が戦後復活したのに対して、金鵄勲章だけは復活せず、また、公的な場で佩用することも禁止されたままだったので、旧受章者から「名誉回復」を求めた運動が起きることになった。

参考:自衛官に対する表彰

上記のように、従来の勲章制度の廃止→復活の過程で、勲章は原則として「文民にのみ」与えられるようになったため、戦後に発足した自衛隊には長い間、その業務に従事した人物の功績を公的に表彰する制度が存在しなかった。

その後、1980年代になってようやく「防衛記念章」という表彰制度ができたが、これはかつての金鵄勲章のように政府が与えるのではなく、防衛大臣がの内部に向けて行う表彰であり、どちらかといえば「従軍記章」に近いものであった。

そして、2003年に国の栄典制度が抜本的に改正された折、それまでの勲章受章資格者の選考対象とは別個に「危険業務従事者叙勲」という制度*5が発足し、自衛官であった者も、その業務に従事した功績によって勲章を受けられる道ができることとなった。*6


*1 本勲章制度の制定された西暦1891年は、神武天皇の即位から(神話時代を含めて)2550年目の年とされていた。
*2 上級の勲章を受けたとき、先に受けた下級の勲章は返納することになっていた。(1941年に制度改正され、返納しなくてもよくなった)以下同じ。
*3 日華事変の長期化で受章対象者が増え、年金の支給事務が煩雑になったため、といわれている。
*4 この債券は他人への譲渡や売却が許されず、また、償還前に本人が死亡したときは国が買い上げることとされていた。
*5 この制度の適用対象は、自衛官の他、警察官・消防吏員・海上保安官・入国警備官・刑務官など、身体・生命の危険を伴う公益業務に長年従事してきた満55歳以上の者となっている。
*6 2010年4月29日発令の「平成22年春の叙勲」では、危険業務従事者叙勲を発令された3,625名中937名が自衛官であった。

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