【海軍予備員】(かいぐんよびいん)

海軍における予備役制度の一種。
商船や漁船など民間船を運用する船員を海軍へと招集し、戦死傷者の補充や兵站輸送・海洋監視などの業務に充てるもの。
船員個人を少数するのが基本的な手続きだが、船舶まるごと軍隊に徴用する場合もある。

一般の予備役将兵とは異なり、退役軍人ではなく一般の船員を対象とし、招集を受けるまでは軍属ではない。
船員としての資格・免許が海軍の徴用名簿に紐付けられ、船員としての経験・職能を招集後の階級にも反映させるのが一般的。
古くは徴兵制の制度の一部として船員に予備員登録を義務付けるのが一般的だが、近年では志願者のみを登録する制度である場合が多い。

近代以前における水夫の境遇は過酷であり、海軍の戦時徴用はどうしても強権的かつ苦痛を伴うものにならざるを得なかった。
とはいえ、その事が士気と作業効率に無視できない悪影響を及ぼすのも事実であり、予備員の徴用は戦時にのみ行う緊急の措置とされていた。

港湾の盛り場などから人攫い同然に拉致してきて軍役を強要する「強制徴募」が19世紀まで行われていた。
また、20世紀前半に至るまで、徴用されて損壊・沈没した船舶の補償が行われなかったという事例も散見される。
……なお、同時代における民間の船主とて労働契約の実態は似たようなもの、あるいはもっと酷いものだった。
軍船における正規の船員は民間船より厚遇されていたのが近代までの常であり、平時であれば概ね志願兵のみで船員を充足できたという。


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