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*&ruby(かいげん){【戒厳】}; [#hcc1ecd1]
martial law.~
~
特定の国家・地域における行政権・司法権を[[軍隊]]の管理下に置き、法律の一部を強権的に失効させる事。~
より平易に表現すれば、[[軍隊]]が「法律よりも我々の命令に従え。従わなければ射殺する」と宣言する事である。~
事前に制定された法令に基づいて行われ、法令に基づいて終了する場合は特に「戒厳令」という。~
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法令としては[[クーデター]]や[[紛争]]に類する国家の緊急事態でのみ宣言を認めるのが一般的。~
ただし、戒厳を宣言する指揮官が特に命じた場合、戒厳を定める法令そのものも失効する。~
[[クーデター]]の実行者自身が「勝利宣言」として発令する事もあれば、政府の統制が破壊された際、[[軍隊]]が独自の判断で国民を保護するために宣言する事もある。~
~
関連:[[治安出動]] [[有事法制]]

**日本においての戒厳 [#w081a2da]
現在の日本国に、戒厳について定める法令は存在しない((いわゆる[[有事法制]]がこれに近いが、これは国会の事前承認に基づく「非常事態権」に類するものとされている。&br;  日本国憲法との整合性の問題があるため、現行法制では戒厳のような本格的な国家緊急権は認められていない。))。~
現在の日本国に、戒厳について定める法令は存在しない((いわゆる[[有事法制]]がこれに近いが、これは国会の事前承認に基づく「非常事態権」に類するものとされている。&br;  日本国憲法との整合性の問題があるため、現行法制では戒厳のような本格的な国家緊急権は認められていない。))。~
しかし、かつての太政官制度下・大日本帝国憲法下(1868年〜1945年)では存在し、数回に渡って発令された。

> ''大日本帝国憲法第14条第1項(現代語訳):''「天皇は戒厳を宣告する」~
>''大日本帝国憲法第14条第1項(現代語訳):''「天皇は戒厳を宣告する」~
''大日本帝国憲法第14条第2項(現代語訳):''「戒厳の要件および効力は法律を以てこれを定める」

>法令自体は大日本帝国憲法より古く、明治15年(1883年)の太政官布告の一環である「戒厳令」で発布されている。
>戒厳を定める法令自体は大日本帝国憲法より古く、明治15年(1883年)の太政官布告の一環である「戒厳令」で発布されている。

戒厳の区分には以下の種類があった。~
:臨戦地境戒厳|戦時にあって警戒を要する地域に発令。&br;軍事に関する案件に限り、行政・司法の権限が現地駐留軍の司令官に移される。
:合囲地境戒厳|敵の[[包囲]]・攻撃を受けている地域に発令。&br;行政・司法の一切の権限が現地駐留軍の司令官に移され、事実上の[[軍政]]統治となる。(([[大東亜戦争]]末期には日本全土がこの条件を満たしていたが、陸軍参謀本部は「敵に弱みを見せる事になる」などの理由から発令を見送った。))
:合囲地境戒厳|敵の[[包囲]]・攻撃を受けている地域に発令。&br;行政・司法の一切の権限が現地駐留軍の司令官に移され、事実上の[[軍政]]統治となる(([[大東亜戦争]]末期には日本全土がこの条件を満たしていたが、[[陸軍]]参謀本部は「敵に弱みを見せる事になる」などの理由から発令を見送った。))。
:行政戒厳|国家危急かつ想定外の事態において、戒厳令の規定を拡大解釈して緊急に発令されるもの。&br;憲法上の規定に基づく天皇の命令、すなわち「緊急勅令」として発令される。&br;戒厳の要件および効力に関する規定が存在しないため、それを定める別個の勅令が後から公布され、それらと組み合わせて効力を発揮した。

**日本における戒厳の実例 [#vee8ce33]
日本史上で戒厳が発令された事例は以下の通り。
:日清戦争|臨戦地域を軍事的な警戒態勢下に置く目的で臨戦地境戒厳を発令。&br;宣告されたのは広島市宇品地区。
:[[日露戦争]]|臨戦地域を軍事的な警戒態勢下に置く目的で臨戦地境戒厳を発令。&br;宣告されたのは長崎市、佐世保市、対馬、函館市、台湾、澎湖島、馬公要港。
:日比谷焼打事件|東京周辺において、ポーツマス条約反対暴動による騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。&br;1905年9月6日発令、11月29日終了。
:関東大震災|東京周辺において、災害による騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。&br;1923年9月2日発令、11月15日終了。
:[[二・二六事件]]|東京周辺において、[[クーデター]]による騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。&br;1936年2月27日発令、7月16日終了。
:広島への[[原子爆弾]]投下|[[原子爆弾]]によって発生した多数の負傷者の救護・救援活動を目的として、同地所在の陸軍第2総軍総司令部(([[大東亜戦争]]末期、[[連合国軍>連合国(第二次世界大戦)]]の日本本土への着上陸侵攻に備え、西日本(鈴鹿山脈以西)所在の陸軍地上部隊を統括指揮するために設置されていた高等司令部。))が独断で((原子爆弾により、第2総軍総司令部を含めた隷下組織が壊滅的な被害をこうむっており、戒厳令の規定にある「合囲地境戒厳」の要件は満たしていた。))発令。&br;1945年8月6日発令、8月15日終了((日本政府が[[ポツダム宣言]]を受諾して[[連合国>連合国(第二次世界大戦)]]に[[降伏]]したことによる。以後の救援業務は広島県・広島市に承継された。))。
:広島への[[原子爆弾]]投下((ただし、この時の混乱で一次資料がないため、この時に戒厳の発令があったかどうかも疑問視されている。))|[[原子爆弾]]によって発生した多数の負傷者の救護・救援活動を目的として、同地所在の[[陸軍]]第2総軍総司令部(([[大東亜戦争]]末期、[[連合国軍>連合国(第二次世界大戦)]]の日本本土への着上陸侵攻に備え、西日本(鈴鹿山脈以西)所在の陸軍地上部隊を統括指揮するために設置されていた高等司令部。))が独断で(([[原子爆弾]]により、第2総軍総司令部を含めた隷下組織が壊滅的な被害をこうむっており、戒厳令の規定にある「合囲地境戒厳」の要件は満たしていた。))広島市周辺に発令。&br;1945年8月6日発令、8月15日終了((日本政府が[[ポツダム宣言]]を受諾して[[連合国>連合国(第二次世界大戦)]]に[[降伏]]したことによる。以後の救援業務は広島県・広島市に承継された。))。


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