【以遠権】(いえんけん)

ある国(甲)から相手国(乙)を経て、その先にある更に別の国(丙・丁・戊…)への区間についても航空機の営業運航を行うことができる権利。

以下の二つの理由から、二国間の航空協定により設定される。

この協定において「当事国の権益確保」や「航空会社の育成」などの要素が入り込み、往々にして一方の国に有利な協定となることもある。

航続距離によるもの

航空機航続距離が目的の国まで及ばず、第三国の空港に給油のため着陸する必要がある際に設定される。

かつては航空機航続距離が短く、甲〜丙(・丁・戊…)と運航する長距離路線では第三国(乙)の空港に着陸する必要がしばしばあったが、その空港でも着陸料や空港施設利用料などが発生し、運航コストに跳ね返っていた。
そこで、乙〜丙(・丁・戊…)の区間でも旅客の乗降・貨物の積み降ろしを取り扱えればその分の運賃でコストを吸収できる、という理屈である。

営業上の理由によるもの

航空会社が、営業戦略としてハブ・アンド・スポークを採用し、相手国の空港をハブとして用いて第三国への路線を設定しようとするのに際し設定される。


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