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*&ruby(いえんけん){【以遠権】}; [#v00413fe]
国際航空運輸において、ある国(甲)から相手国(乙)を経て、''その先にある更に別の国''(丙・丁・戊…)への区間についても営業運航を行う権利。~
ある国(甲)から相手国(乙)を経て、''その先にある更に別の国''(丙・丁・戊…)への区間についても[[航空機]]の営業運航を行うことができる権利。~
~
[[航空機]]の[[航続距離]]の関係から設定されるものと、営業上(相手国の[[空港]]をハブとして用いる)の関係から設定されるものがあり、二国間の航空協定により設定される。
以下の二つの理由から、二国間の航空協定により設定される。~
>この協定において「当事国の権益確保」や「航空会社の育成」などの要素が入り込み、往々にして一方の国に有利な協定となることもある。

**航続距離によるもの [#v83deda7]
[[航空機]]の[[航続距離]]が目的の国まで及ばず、第三国の[[空港]]に給油のため[[着陸]]する必要がある際に設定される。~
>かつては[[航空機]]の[[航続距離]]が短く、甲〜乙〜丙(・丁・戊…)と運航する長距離路線では第三国に[[着陸]]する必要がしばしばあったが、寄港先の空港でも[[着陸料]]や空港施設利用料などが発生し、運航コストに跳ね返っていた。~
そこで、乙〜丙(・丁・戊…)の区間でも旅客の乗降・貨物の積み降ろしを取り扱えればその分の運賃でコストを吸収できる、という理屈である。

**営業上の理由によるもの [#s83e4cfc]
航空会社が、営業戦略として[[ハブ・アンド・スポーク]]を採用し、相手国の[[空港]]をハブとして用いて第三国への路線を設定しようとするのに際し設定される。


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