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*&ruby(ふらいとぷらん){【フライトプラン】}; [#aa81d752]
Flight Plan(飛行計画).~
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[[航空機]]が飛行を行うに際し、[[航空交通管制]]機関や[[空軍]]の防空部門に通報する飛行予定に関する計画。~
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日本では航空機が日本国の[[防空識別圏]]で飛行を行う([[領空]]通過を含む)際に、[[航空法]]第97条により飛行計画を通報しなければならない、と定めている。~
[[計器飛行方式>計器飛行]]で飛行する場合、通報した飛行計画に対する[[管制]]承認を[[航空管制官]]から得なければならないが、有視界飛行方式で飛行する場合には管制承認の必要はない(出発地の半径9km以内を飛行し、その範囲内に[[着陸]]する場合には通報の義務もない)。~
なお、通報は文書または口頭ですることとされている((根拠規定:航空法施行規則第203条2項。))。~
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(日本を管轄する)福岡飛行情報区にかかる飛行計画は、国土交通省航空局の飛行情報管理システムで管理されるとともに[[防衛省]]の飛行管理情報処理システムにも連携される。~
機体が防空識別圏に侵入すると、通報を受けている飛行計画と侵入機情報が照合され、該当する飛行計画がない場合には[[対領空侵犯措置]]([[スクランブル]])が発令される。~
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提出された飛行計画に基づき、管制機関に位置・運航状態の通報がなされない場合には「遭難の疑いあり」として、最後の通報地点を中心に[[捜索救難]]活動が開始される。~
[[航空機]]が飛行する際、[[領空]]所有国の[[航空交通管制]]および[[空軍]]に通報される飛行予定計画。~
これは以下の理由から提出が義務づけられている。

**通報する内容 [#oef13a21]
日本では航空法施行規則第203条により、以下のことを通知しなければならないと定めている。
+航空機の[[国籍記号・登録記号>機体記号]]及び[[無線呼出符号>コールサイン]]
+航空機の[[型式]]及び機数
+[[機長]](ただし、[[編隊]]飛行の場合は編隊指揮官)の氏名
+計器飛行方式または有視界飛行方式の別
+出発地及び移動開始時刻
+巡航高度及び航路
+最初の着陸地及び[[離陸]]した後当該着陸地の上空に達するまでの所要時間
+巡航高度における[[真対気速度]]
+使用する無線設備
+代替[[飛行場]]
+持久時間で表した[[燃料]]搭載量
+搭乗する総人数
+その他、航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
:[[空港]]施設利用|[[滑走路]]での[[離陸]]・[[着陸]]は、事前に申請しなければ許可されない(事故発生時の緊急着陸は例外だが)。~
また、離着陸時の混乱・事故を防ぐため、[[航空交通管制]]はどのような航空機がいつ離着陸するかを把握していなければならない。
:[[空軍]]による[[対領空侵犯措置]]|[[防空識別圏]]を事前の通達なく飛行している[[航空機]]は[[UFO]]として扱われ、必要に応じて[[撃墜]]・拘束される。
:[[捜索救難]]|飛行計画から推定される時刻・位置に[[航空機]]が存在しない事が確定すると、遭難と判断され[[捜索救難]]が開始される。

根拠法令は国ごとに異なるが、おおむね以下のような情報の提出が必要とされる。

-航空機の[[型式]]・機数・[[機体記号]]
-使用する無線設備と[[コールサイン]]
-責任者の氏名(単機なら[[機長]]、[[編隊]]では編隊指揮官)
-飛行方式([[計器飛行]]か有視界飛行か)
-出発地・出発時刻
-[[巡航速度]]に達する高度と、巡航時の[[真対気速度]]
-航路
-着陸地点(利用不能時の代替[[飛行場]]も含む)
-着陸地の上空に達するまでの所要時間
-飛行継続可能時間([[燃料]]搭載量から計算する)
-搭乗人数
-その他、[[航空交通管制]]・[[捜索救難]]に関する参考情報


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