【フライトプラン】(ふらいとぷらん)

Flight Plan(飛行計画).

航空機が飛行を行うに際し、航空交通管制機関や空軍の防空部門に通報する飛行予定に関する計画。

日本では航空機が日本国の防空識別圏で飛行を行う(領空通過を含む)際に、航空法第97条により飛行計画を通報しなければならない、と定めている。
計器飛行方式で飛行する場合、通報した飛行計画に対する管制承認を航空管制官から得なければならないが、有視界飛行方式で飛行する場合には管制承認の必要はない(出発地の半径9km以内を飛行し、その範囲内に着陸する場合には通報の義務もない)。
なお、通報は文書または口頭ですることとされている*1

(日本を管轄する)福岡飛行情報区にかかる飛行計画は、国土交通省航空局の飛行情報管理システムで管理されるとともに防衛省の飛行管理情報処理システムにも連携される。
機体が防空識別圏に侵入すると、通報を受けている飛行計画と侵入機情報が照合され、該当する飛行計画がない場合には対領空侵犯措置スクランブル)が発令される。

提出された飛行計画に基づき、管制機関に位置・運航状態の通報がなされない場合には「遭難の疑いあり」として、最後の通報地点を中心に捜索救難活動が開始される。

通報する内容

日本では航空法施行規則第203条により、以下のことを通知しなければならないと定めている。

  1. 航空機の国籍記号・登録記号及び無線呼出符号
  2. 航空機の型式及び機数
  3. 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮官)の氏名
  4. 計器飛行方式または有視界飛行方式の別
  5. 出発地及び移動開始時刻
  6. 巡航高度及び航路
  7. 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に達するまでの所要時間
  8. 巡航高度における真対気速度
  9. 使用する無線設備
  10. 代替飛行場
  11. 持久時間で表した燃料搭載量
  12. 搭乗する総人数
  13. その他、航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

*1 根拠規定:航空法施行規則第203条2項。

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