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*&ruby(はーぐりくせんじょうやく){【ハーグ陸戦条約】}; [#i49cf9af]
いわゆる戦時国際法の一つで、1899年のハーグ平和会議で制定された多国間条約。~
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戦争や戦闘のやり方について規定された条約で、第21条において~
「病者及び傷者の取扱いに関する交戦者の義務は、[[ジュネーブ条約]]に依る」~
とされていることから、戦時国際法としてジュネーブ条約とセットで適用される。~
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本条約では、「[[戦闘員]]・非戦闘員の区別」「使用してはならない戦術・兵器」「宣戦布告・降服・休戦」など、戦争における義務と権利を具体的に規定している。~
戦闘行為はあくまで戦争に勝つ為の手段であり、戦闘による殺害そのものを目的とするような殺戮行為を禁止し、また、一方的な権利の主張や相手に制限を課すようなことも禁じている。~
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なお、これら戦時国際法は戦争に参加する場合の身分を明確に規定しており、これらの規定に反して民間人を装って活動するゲリラやテロリストは捕虜の資格がないため、降伏を拒否されたり、拷問を受けても保護の対象とならない。が、容認はされていない。~
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また、戦時国際法は二国間条約が優先するとされることから、アメリカが~
「自国軍の将兵が起こした国際法違反の案件について罪を問わず、国家として責任も負わない」~
という二国間条約を各国と強引に推し進めるなどしたため、ジュネーブ条約同様「実効性に乏しい」という問題を抱えている。~
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関連:赤十字 [[ジュネーブ条約]]~
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主に戦争における法律用語の定義と、戦争当事者の取り扱いについて定めている。~
主な規定は以下の通り。

-「交戦者」の定義とその権利・義務・禁止事項
-「[[捕虜]]」の定義とその取り扱い
-「傷病者」の取り扱い~
(独自の規定なし。「[[ジュネーブ条約]]に依る」の一文があるのみ)
-「攻撃の手段」に関する禁止事項
-戦時における「[[スパイ]]」の定義と取り扱い
-「[[軍使]]」の定義と取り扱い
-「[[降伏]]」の取り扱い~
(独自の規定なし。当事者間の協定を遵守する旨があるのみ)
-「休戦」の定義と取り扱い
-「占領」の定義と占領軍の権利・義務・禁止事項

法律としての直接的な効力は無く、批准国が各個に定める戦争法規の指針として扱われる。~
具体的な戦争法規は各国ごとに個別であり、意図的に黙殺されている条文も少なくない。~


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