【ジュネーブ条約】(じゅねーぶじょうやく)

別名:赤十字条約

1863年にスイスのジュネーブで制定された10ヶ条の「赤十字規約」をもとに、翌1864年に「戦争における傷病者の救護」及び「救護者の中立性保護」を目的としてヨーロッパの16ヶ国により成立した多国間条約。
これにより各国で赤十字*1が設立されることとなり、後の「国際赤十字」の基礎となった。

当初は陸戦傷病者のみを対象としたシンプルな内容であったが、以降、陸戦以外の傷病者、民間人、捕虜などに関する条約が順次追加され、現在ではこれらの戦争における様々な国際条約を総称してジュネーブ条約と呼んでいる。
後に制定されたハーグ陸戦条約において傷病者の扱いに関する項目で規定として引用されており、戦時国際法としてセットで適用される。

現在、世界のほとんどの国が批准しているが、残念なことに現実問題としてこれらの条約が守られることは少なく、違反に対する罰則もないため実効性が低いという問題点がある。

関連:赤十字 ハーグ陸戦条約 無防備都市宣言


*1 イスラム圏諸国では「赤新月」。以下同じ

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