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*&ruby(ながぬまないきじけん){【長沼ナイキ事件】}; [#y27da1bd]
1969年(昭和44年)、北海道夕張郡長沼町を舞台に発生した、[[自衛隊]]の基地建設を巡る行政訴訟事件。~
「自衛隊の合憲性」が問われた事件であった。~
別名「長沼事件」「長沼ナイキ訴訟」「長沼訴訟」とも。~
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事の発端は、当時の[[防衛庁>防衛省]]が[[航空自衛隊]][[千歳基地>千歳空港]]及び札幌市周辺の[[航空優勢]]を確保するため、空自が装備していた大型の長射程[[地対空ミサイル]]「[[ナイキJ>MIM-14]]」の発射基地を長沼町に設置することを決定したのにはじまる((長沼は札幌市と千歳基地のほぼ中間点に位置しており、ここにSAMサイトを置けば、オホーツク海及び千島・カムチャッカ方面から飛来する[[仮想敵国]]の[[航空機]]の侵入に対処できることになる。))。~
事の発端は、当時の[[防衛庁>防衛省]]が[[航空自衛隊]][[千歳基地>千歳空港]]及び札幌市周辺の[[航空優勢]]を確保するため、空自が装備していた大型の長射程[[地対空ミサイル]]「[[ナイキJ>MIM-14]]」の発射基地を長沼町((現在は「長沼分屯基地」があり、第3高射群隷下の第11・第24高射隊が駐留している。))に設置することを決定したのにはじまる((長沼は札幌市と千歳基地のほぼ中間点に位置しており、ここにSAMサイトを置けば、オホーツク海及び千島・カムチャッカ方面から飛来する[[仮想敵国]]の[[航空機]]の侵入に対処できることになる。))。~
これにあたり、基地の建設予定地が農林省(現在の農林水産省)によって水害防止のための「国有保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は、森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。~
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しかしこれに対して地元在住の在日朝鮮人らが「自衛隊は違憲の存在」「森が切り開かれることで、洪水の危険性が高まる」等を理由に「ナイキ基地建設に公益性はない」として、保安林指定の解除処分取消を求めて訴訟を提起。~
また、(当時は米ソ[[冷戦]]の真っ只中であり、[[ベトナム戦争]]や沖縄諸島の返還問題、[[成田空港]]の建設や日米安全保障条約の延長にかかる是非などを巡って学生運動・労働運動・市民運動が盛んだった情勢もあって)無産政党や新左翼諸派・傘下の市民団体もこれを積極的に支援。~
その一方で、政府筋から担当裁判官個人の政治的信条を問題として圧力をかけるなどの動きもあり、裁判は一気に政治問題化した。~

**裁判の経過 [#s4208eb1]
上記のように「日本国憲法下における『自衛隊』という組織のあり方」が真っ向から問われた裁判であったため、その行方は世間の耳目を大いに集めることとなった。~
以下にその経過の概略を示す。
-第一審・札幌地方裁判所(1973年判決)~
判決:国の処分を取り消す(原告側勝利)~
要旨は次の通り。~
--自衛隊は日本国憲法第9条で保持を禁じられている「陸海空軍」に相当し違憲。
--自衛隊は日本国憲法第9条で保持を禁じられている「[[陸>陸軍]][[海>海軍]][[空軍]]」に相当し違憲。
--それゆえ、国のミサイル基地建設を目的とした「保安林指定解除」決定に公益性はなし。
--基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある「平和のうちに生存する権利」が脅かされる危険がある。

これに対して国側が控訴、裁判は第二審に持ち込まれた。~

-第二審・札幌高等裁判所(1976年判決)~
判決:第一審の判決を破棄する(原告側敗訴)~
要旨は次の通り。~
--「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。~
--自衛隊の合憲性については「国家の政治運営の根幹に関わる問題」であり、極めて明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外とする。

そしてこれに対し、住民側が上告して審議は最高裁判所に持ち込まれた。~

-終審・最高裁判所(1982年判決)~
判決:上告を棄却する。(原告側敗訴確定)~
これまで争点のひとつになっていた「自衛隊の合憲性」については審議しないこととし、争点を「洪水の危険性」に一本化。~
その上で、「代替施設となるダムができることで、これ以上裁判を継続する意義がなくなる」とした。



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