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*&ruby(きんしくんしょう){【金鵄勲章】}; [#tc94d6ec]
[[旧日本軍>旧軍]]において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に対し、日本政府が授与した[[勲章]]。~
1891年(明治23年)に制定された。~
なお、「金鵄」の名は、日本の初代天皇である神武天皇の故事に由来する。((本勲章制度の制定された西暦1891年は、神武天皇の即位から(神話時代を含めて)2550年目の年とされていた。))~
1891年(明治23年)に制定された大日本帝国の[[勲章]]。~
[[旧日本軍>日本軍]]において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に授与された。~
~
「金鵄」の名の由来は、日本神話において初代天皇とされる神武天皇の故事。~
曰く、「金色のとびが神武天皇の御弓にとまり、その輝きに長髄彦の軍勢の目がくらんで[[降伏]]した」と謂う。

関連リンク:http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/kinshi.htm

**概要 [#w39b27a9]
この勲章には、「功一級」〜「功七級」まで7つのランクがあり、対象者の[[階級]]・功績((本勲章は、あくまでも「戦時にあげた功績」に対して授与されるので、後に将官に累進してさらに高位の勲章を受けていても、本勲章については青年・中堅士官時代に得た低いランクのままだった者や、実戦参加の経験が無いために未受章のまま将官になった者もいた。))によって授与される級が決まっていた。~
また、この勲章の受章者には当初、その級に応じた終身年金が支給されていた。~
その概要は次の通りである。~
|級|授与対象|年金額|
|功一級|「天皇直属」とされた[[戦略]]レベル組織の長((陸海軍大臣や参謀総長(陸軍)・軍令部長(海軍)など。&br;  なお、前述のとおり、本勲章は「戦時に挙げた武功」に対して授与されるのが本来の姿であるが、「武功」にはこれらの職にあったことに対しての功績も含まれていたため、前線勤務を経験せずに受章した例もあった。))に対し、特別に詮議の上授与|900円|
|功二級|特に大きな勲功を立てた将官(及びこれに相当する職階の軍属。以下同じ)((上級の勲章を受けたとき、先に受けた下級の勲章は返納することになっていた。(1941年に制度改正され、返納しなくてもよくなった)以下同じ。))。&br;もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた佐官(佐官ではこの級が最上位)。|650円|
|功三級|戦時に勲功を立てた将官(将官ではこの級が初叙((勲章の授与対象となったとき、最初に授与されるランクのこと。)))。&br;もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた佐官及び尉官(尉官ではこの級が最上位)。|400円|
|功四級|戦時に勲功を立てた佐官(佐官ではこの級が初叙)。&br;もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた尉官及び准士官((陸軍の「特務曹長」(後に「准尉」)、海軍の「兵曹長」。))(准士官ではこの級が最上位)。| 210円|
|功五級|戦時に勲功を立てた尉官(尉官ではこの級が初叙)。&br;もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた准士官及び下士官(下士官ではこの級が最上位)。| 140円|
|功六級|戦時に勲功を立てた准士官及び下士官(准士官及び下士官ではこの級が初叙)。&br;もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた兵卒(兵卒ではこの級が最上位)。|90円|
|功七級|戦時に勲功を立てた兵卒(兵卒ではこの級が初叙)。|65円((昭和初期の二等兵の月給は8円80銭であり、これでもかなりの高額であった。))|

なお、上記表に記載の終身年金制度は後に廃止され((日華事変の長期化で受章対象者が増え、年金の支給事務が煩雑になったため、といわれている。))、記名国債(20年償還・年利3.65%)の交付による「一時金」の給付に切り替えられた((この債券は他人への譲渡や売却が許されず、また、償還前に本人が死亡したときは国が買い上げることとされていた。))が、終戦に伴って政府が債券の無効を宣言してしまい、1円の価値もなくなってしまった。~
この勲章には、「功一級」〜「功七級」まで7つの等級が定められ、対象者の[[階級]]・功績に基づいて授与される等級が異なった。~
なお、特段に功績抜群の者については[[階級]]相応より一等(ごくまれに二等)高い等級で授与される事があった。~
同一人物が二重に授与された場合は以前の勲章を返納する事とされていたが、この返納義務は1941年に廃止されている。~
~
また、生存者への叙勲は1940年に停止され、以後は戦功をあげた戦死者にのみ授与されることになった((そのため、前線部隊では勲功抜群な者に対し「金鵄勲章の確約」として軍刀や感状、記念品を与えたり、陸軍では「陸軍武功徽章」を授与するなどの対応がとられた。))。
授与には戦功を必須とするため、[[将官]]でも[[尉官]]時代に低級のそれを受章したきりであったり、そもそも戦争経験がなく一切受章せずに軍歴を終えた者もある。~
~
当初、受章者には等級に応じた終身年金が支給されていたが、日中事変(日中戦争)の長期化により受章者が増えすぎたため、年金は廃止された。~
この際、年金は記名国債(20年償還・年利3.65%)の給付に切り替えられた。~
この債券の譲渡・売却は禁止されており、償還前に本人が死亡した場合は国が買い上げることとされた。~
なお、この記名国債も[[太平洋戦争]]の敗戦に伴って債券の無効が宣言され、正常に償還されていない。

-功一級
--[[陸>陸軍]][[海軍]]大臣、[[陸軍]]参謀総長、[[海軍]]軍令部(総)長など「天皇直属」の職務にあった者にのみ、特別に詮議の上授与。~
これほどの[[階級]]にある者の「戦功」とは[[軍政]]における戦争指導の功績を指すため、受章者の中には戦場経験を全く持たない者もいた。~
また、通常の[[将官]]・[[佐官]]はどれほどの功績を挙げても功一級を授与される事はなかった。~
--年金は1,500円(制度廃止時点での額。以下同じ)。
-功二級
--一般の[[将官]]、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた[[佐官]]に授与。
--年金は1,000円。
-功三級
--佐官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた[[尉官]]に授与。
--年金は700円。
-功四級
--尉官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた[[特務曹長・准尉、兵曹長>准士官]]に授与。
--年金は500円。
-功五級
--[[陸軍]]の特務曹長・准尉、[[海軍]]の兵曹長、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた[[下士官]]に授与。
--年金は350円。
-功六級
--下士官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた[[兵卒]]に授与。
--年金は250円。
-功七級
--兵卒に授与。
--年金は150円。なお、昭和初期の[[二等兵>兵卒]]の月給は8円80銭であった事を特に付記する。

なお、1940年を最後に生存者への叙勲は停止され、以後は戦死者にのみ授与されている。~
そのため、[[前線]]では「金鵄勲章の確約」と称して軍刀・感状・記念品・[[陸軍]]武功徽章を授与するなどの対応がとられた。

**その後 [#wcf8ab0a]
[[第二次世界大戦]]終戦に伴う軍の解体によって陸軍省・海軍省が廃止となったため、関連事務は第一復員省・第二復員省に引き継がれ、翌1946年には他の勲章とともに生存者への叙勲が一時停止となった。~
そして1947年の日本国憲法施行に伴い、他の種類の勲章と共に廃止された。~
>この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者に対しては、1967年に10万円の一時金が支給されたが、他の種類の勲章が戦後復活したのに対して、金鵄勲章だけは復活せず、また、公的な場で佩用することも禁止されたままだったので、旧受章者から「名誉回復」を求めた運動が起きることになった((後、1986年に佩用が解禁されている。))。~
1945年、[[第二次世界大戦]]終戦に伴う軍の解体により、軍の監督官庁である陸軍省・海軍省は廃止された。~
1946年、他の勲章とともに生存者への叙勲は一時停止となった。~
1947年、日本国憲法施行に伴い、文化勲章を除く勲章は全て廃止され、金鶏勲章もこの例に漏れず廃止された。~
~
この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者には1967年に10万円の一時金が支給された。~
他の種類の勲章は戦後に復活したが、金鵄勲章だけは復活せず、公的な場で佩用する事も長らく禁止されたままだった。~
旧受章者はこの件について「名誉回復」を求めた運動を起こし、1986年に佩用が解禁されている。~

**参考:自衛官に対する表彰 [#fc1d0fd0]
上記のように、従来の勲章制度の廃止→復活の過程で、勲章は原則として「文民にのみ」与えられるようになったため、戦後に発足した[[自衛隊]]には長い間、その業務に従事した人物の功績を公的に表彰する制度が存在しなかった。~
上記の制度変遷の過程を経て、戦後に発足した[[自衛隊]]では[[勲章]]に類する公的な表彰制度が長らく未整備であった。~
~
その後、1980年代になってようやく「防衛記念章」という表彰制度ができたが、これはかつての金鵄勲章のように政府が与えるのではなく、防衛大臣が[[省>防衛省]]の内部に向けて行う表彰であり、どちらかといえば「従軍記章」に近いものであった。~
1980年代、「[[防衛記念章]]」の制度が制定されたが、これは[[防衛庁]](後に[[防衛省]])内部でのみ通用する表彰であり、国家的な表彰制度ではなかった。~
~
そして、2003年に国の栄典制度が抜本的に改正された折、それまでの勲章受章資格者の選考対象とは別個に「危険業務従事者叙勲」という制度((この制度の適用対象は、[[自衛官]]の他、警察官・消防吏員・[[海上保安官]]・入国警備官・刑務官など、身体・生命の危険を伴う公益業務に長年従事してきた満55歳以上の者となっている。))が発足し、[[自衛官]]であった者も、その業務に従事した功績によって勲章を受けられる道ができることとなった。((国の叙勲は、毎年4月29日及び11月3日付で発令されるが、危険業務従事者叙勲を発令される者(毎回3,500〜3,600名程度)のうち、おおむね1/4を[[自衛官]]出身者で占めている。))
2003年、栄典制度の改正に伴い、「危険業務従事者叙勲」の制度が制定された。~
これは身体的危険を伴う職務に従事した満55歳以上の公務員を対象とするもので、[[自衛官]]もその範疇に含まれる。~
警察官・消防吏員・[[海上保安官]]・入国警備官・刑務官なども対象だが、毎年7,000名前後の受勲者のうち25%程度を[[自衛隊]]出身者で占める。


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