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*&ruby(ながぬまないきじけん){【長沼ナイキ事件】}; [#y27da1bd] 1969年(昭和44年)、北海道夕張郡長沼町を舞台に発生した、[[自衛隊]]の基地建設を巡る行政訴訟事件。~ 「自衛隊の合憲性」が問われた事件であった。~ 別名「長沼事件」「長沼ナイキ訴訟」「長沼訴訟」とも。~ ~ 1969年、当時の[[防衛庁>防衛省]]は[[航空自衛隊]]の[[千歳基地>新千歳空港]]及び札幌市街の防空のため、大型[[地対空ミサイル]]「[[ナイキJ>MIM-14]]」の発射基地を長沼町に新設することを決定した。((長沼は札幌市と千歳基地のほぼ中間点に位置しており、ここにSAMサイトを置けば、オホーツク海及び千島・カムチャッカ方面から飛来する[[仮想敵国]]の[[航空機]]の侵入に対処できることになる。))~ これにあたり、基地の建設予定地が水害防止のための「保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。~ これにあたり、基地の建設予定地が農林省(現在の農林水産省)によって水害防止のための「国有保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は、森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。~ ところがこれに対し、地元住民の一部が「自衛隊は違憲の存在」「洪水の危険性がある」ことを理由に「基地建設に公益性はない」として、保安林指定の解除処分取消を求めて訴訟を提起。~ また、(当時は米ソ[[冷戦]]の真っ只中であり、ベトナム戦争や沖縄諸島の返還問題、日米安全保障条約の延長などを巡って学生運動・労働運動・市民運動が盛んだった情勢もあって)革新政党や傘下の市民団体もこれを積極的に支援した。~ **裁判の経過 [#s4208eb1] 上記のように「日本国憲法下における『自衛隊』という組織のあり方」が真っ向から問われた裁判であったため、その行方は世間の耳目を大いに集めることとなった。~ 以下にその経過の概略を示す。 -第一審・札幌地方裁判所(1973年判決)~ 判決:国の処分を取り消す(原告側勝利)~ 要旨は次の通り。~ --自衛隊は日本国憲法第9条にある「陸海空軍」に相当し違憲。 --それゆえ、国の「保安林指定解除」決定に公益性はなし。 --それゆえ、国のミサイル基地建設を目的とした「保安林指定解除」決定に公益性はなし。 --基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある「平和のうちに生存する権利」が脅かされる危険がある。 これに対して国側が控訴、裁判は第二審に持ち込まれた。~ -第二審・札幌高等裁判所(1976年判決)~ 判決:第一審の判決を破棄する(原告側敗訴)~ 要旨は次の通り。~ --「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。~ --自衛隊の合憲性については「国家の政治運営の根幹に関わる問題」であり、極めて明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外とする。 そしてこれに対し、住民側が上告して審議は最高裁判所に持ち込まれた。~ -終審・最高裁判所(1982年判決)~ 判決:上告を棄却する。~ 要旨は次の通り。~ --行政処分の取消については、代替施設(ダム)の建設により洪水の危険性がなくなったとき、原告の訴えの利益が消滅する。 --(自衛隊に関わる憲法判断は行わず) 判決:上告を棄却する。(原告側敗訴確定)~ 地裁及び高裁の判決にあった「自衛隊の合憲性」については争点とせず、争点を「洪水の危険性」に一本化。~ その上で、「代替施設となるダムができることで、これ以上裁判を継続する意義がなくなる」とした。