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*&ruby(ながぬまないきじけん){【長沼ナイキ事件】}; [#y27da1bd]
1969年(昭和44年)、北海道夕張郡長沼町を舞台に発生した、[[自衛隊]]の基地建設を巡る行政訴訟事件。~
「自衛隊の合憲性」が問われた事件であった。~
別名「長沼事件」「長沼ナイキ訴訟」「長沼訴訟」とも。~
~
1969年、当時の[[防衛庁>防衛省]]は[[航空自衛隊]]の[[千歳基地>新千歳空港]]及び札幌市街の防空のため、大型[[地対空ミサイル]]「[[ナイキJ>MIM-14]]」の発射基地を長沼町に新設することを決定した。~
1969年、当時の[[防衛庁>防衛省]]は[[航空自衛隊]]の[[千歳基地>新千歳空港]]及び札幌市街の防空のため、大型[[地対空ミサイル]]「[[ナイキJ>MIM-14]]」の発射基地を長沼町に新設することを決定した。((長沼は札幌市と千歳基地のほぼ中間点に位置しており、ここにSAMサイトを置けば、オホーツク海及び千島・カムチャッカ方面から飛来する[[仮想敵国]]の[[航空機]]の侵入に対処できることになる。))~
これにあたり、基地の建設予定地が水害防止のための「保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。~
ところがこれに対し、地元住民の一部が「自衛隊は違憲の存在」「洪水の危険性がある」ことを理由に「基地建設に公益性はない」として、保安林指定の解除処分取消を求めて訴訟を提起。~
また、(当時は米ソ[[冷戦]]の真っ只中であり、ベトナム戦争や沖縄諸島の返還問題、日米安全保障条約の延長などを巡って学生運動・労働運動・市民運動が盛んだった情勢もあって)革新政党や傘下の市民団体もこれを積極的に支援した。~

**裁判の経過 [#s4208eb1]
一審の札幌地方裁判所は1973年、~
「基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある『平和のうちに生存する権利』が脅かされる危険がある」~
として住民側の請求を認める判決を下した。~
これに対して国が上告、二審の札幌高等裁判所は1976年~
「洪水の危険は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される」~
として住民側の請求を棄却。また、一審判決でうたわれた自衛隊の合憲性については~
「高度に政治性のある行為であり、明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外」~
とした。~
そして審議は最高裁判所に持ち込まれたが、最高裁は1982年、行政処分の取消についてのみ住民側の訴えを退けて決着となった。(自衛隊の合憲性については判断回避となった)
上記のように「日本国憲法下における『自衛隊』という組織のあり方」が真っ向から問われた裁判であったため、その行方は世間の耳目を大いに集めることとなった。~
以下にその経過の概略を示す。
-第一審・札幌地方裁判所(1973年判決)~
判決:国の処分を取り消す(原告側勝利)~
要旨は次の通り。~
--自衛隊は日本国憲法第9条にある「陸海空軍」に相当し違憲。
--それゆえ、国の「保安林指定解除」決定に公益性はなし。
--基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある「平和のうちに生存する権利」が脅かされる危険がある。

これに対して国側が控訴、裁判は第二審に持ち込まれた。~

-第二審・札幌高等裁判所(1976年判決)~
判決:第一審の判決を破棄する(原告側敗訴)~
要旨は次の通り。~
--「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。~
--自衛隊の合憲性については「国家の政治運営の根幹に関わる問題」であり、極めて明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外とする。

そしてこれに対し、住民側が上告して審議は最高裁判所に持ち込まれた。~

-終審・最高裁判所(1982年判決)~
判決:上告を棄却する。~
要旨は次の通り。~
--行政処分の取消については、代替施設(ダム)の建設により洪水の危険性がなくなったとき、原告の訴えの利益が消滅する。
--(自衛隊に関わる憲法判断は行わず)


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