【鹵獲】(ろかく)

戦場において、商取引なしに物資や兵器などを入手する事。
捕虜から没収する場合と、死体から漁る場合と、撤退時に放棄された物資を回収する場合がある。

鹵獲される物資の大半は食料・弾薬・歩兵の個人装備などといった雑多な消耗品である。
戦車などの兵器は戦闘によって破壊されるため、兵器が稼動状態のまま鹵獲されるのは比較的珍しい。

鹵獲兵器として最も代表的なのは海戦で拿捕された艦艇である。
とはいえ、軍艦は沈没が確定するまで降伏しないのが通例であり*1、実際に拿捕される艦は多くない。
陸戦では占領した基地の在庫が最も多く、捕虜の武装解除時に没収する装備がその次に多い。

撃墜された航空機の辿る運命(そうなると機体はほぼ確実に大破する)の性質上、空戦によって何かを鹵獲する事はまずない。
軍用機が鹵獲されるのは、歩兵航空基地を占領した場合にほぼ限られる。

鹵獲された兵器は、既知のものであれば自軍の兵器として流用される*2
何らかの疑問点があれば後送してリバースエンジニアリングにかけられる。
そうした利用価値すらないものである場合、前線で発覚したなら破壊・放棄され、後送後であれば倉庫に死蔵される。
今日、我々が博物館などで目にする旧時代の兵器の多くも、軍から譲渡された鹵獲品である。

戦争犯罪としての鹵獲

戦時国際法では鹵獲しても良い物資を敵国の国有財産のみに限定している。
また、これを鹵獲する権利も国家の軍隊にのみ認めている。
従って、民間への掠奪行為や鹵獲品の横領は戦争犯罪である。

とはいえ戦時国際法の例に漏れず、この原則は実際の戦場においてしばしば黙殺される。
特に消耗品は戦場での監査に不備が生じやすく、後から入手経路を追跡調査するのも困難である。
発覚すれば軍法会議の対象となるが、憲兵が鹵獲品の明細を完全に把握するのは不可能である。

例えば、ある兵士が支給品以外の食べ物や服、銃などを所持していたとする。
それは道端や廃墟で拾った可能性があれば、友軍の他部隊・兵士から融通してもらった可能性もある。
はたまた、現地住民から軍票や現地通貨で購入した可能性もあるし、現地住民の住居に押し入り、住民を脅迫・殺害してから奪取した可能性もある。
そのいずれであるかは必ずしも問われないし、入手した事実そのものも報告されない事が多い。


*1 艦体が無事であっても軍事機密保持のために自沈させる決断を下す事は多い。
*2 主に現場の判断で、補修や改造が施される場合もある。

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