【鹵獲】(ろかく)

戦場において、商取引なしに物資や兵器などを入手する事。
捕虜から没収する場合と、死体から漁る場合と、撤退する敵部隊が放棄した物資を回収する場合がある。

実際に鹵獲される物資の大半は稼動状態の兵器などではなく、食料や弾薬などの補給物資、または歩兵の個人装備など雑多な消耗品である。
戦闘に投入された兵器は、たいてい無力化された時点で無価値な残骸と化しており、兵器としての価値を維持したまま鹵獲されることは比較的珍しい。

鹵獲兵器として最も代表的なのは海戦で拿捕された艦艇だが、軍艦が降伏するのはふつう沈没が確定した後なので*1、実際に拿捕される艦は決して多くない。
陸戦においては占領した基地の在庫が最も多く、捕虜の武装解除時に没収する装備がその次に多い。
一方、空戦の結果として何かを鹵獲する事は――撃墜された航空機はほぼ確実に大破するため――まずない。
軍用機が鹵獲されるのは、歩兵が航空基地を占領した場合にほぼ限られる。

鹵獲された兵器は、既知のものであれば自軍の兵器として流用される*2
何らかの技術的疑問点があれば、後送して調査を行い、自軍兵器の改良や技術分析・開発の参考資料にしたりする。
あるいは「使い物にならない」として後送され、倉庫の片隅で埃を被ったあげく、博物館などに譲渡される場合もある。

戦争犯罪としての鹵獲

戦時国際法では鹵獲しても良い物資を敵国の国有財産のみに限定し、またこれを鹵獲する権利も国家の軍隊にのみ認めている。
従って民間への掠奪行為や鹵獲品の横領は戦争犯罪であるのだが、戦時国際法の例に漏れず、この原則は実際の戦場においてしばしば黙殺される。
特に消耗品は戦場での監査に不備が生じやすく、後から入手経路を追跡調査するのも困難である。

例えば、ある兵士が支給品以外の食べ物や銃などを所持していたとして、それは「道端や廃墟で拾った」可能性もあれば、「他の部隊から融通してもらった」可能性もあり、「現地住民から軍票と引き換えに購入した」可能性もあれば、「現地住民の住居に押し入り、住民を殺害してから回収した」可能性もある。
そのいずれであるかは必ずしも問われないし、入手した事実そのものも報告されない事が多い。
明らかに疑わしい事例は当然ながら軍法会議にかけられるが、憲兵が全ての鹵獲品の明細を把握するのは現実的に不可能である。


*1 艦体が無事であっても軍事機密保持のために自沈させる決断を下す事は多い。
*2 主に現場の判断で、補修や改造が施される場合もある。

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