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【領海】 †
海上において、至近の国が持つ国家主権が及ぶ領域。
国際連合海洋法条約に基づき、領土沿岸部に設定された基線から12海里以内を領海とする。
複数の国家の領海が重なるような事例においては、両国の中間に境界線を敷くのが通例。
かつては「海岸から砲撃が可能な距離」という曖昧な定義が為されていた。
この解釈について各国間で意見が食い違ったため、各地で領土紛争の火種ともなった。
現代では国際連合の規定により「『原則として』基線から12海里以内」と定められている。
関連:排他的経済水域
無害通航権 †
領海の扱いは基本的に領土に準ずるが、国際合意に基づき、一つの例外が設けられている。
合法的に活動する全ての船舶は、国籍が何れであれ、全ての国の領海を通航する権利を保障されている。
よって、国家は領海内の船舶に対して正当な理由なく攻撃や拿捕を行う事ができない。
これを「無害通航権」という。
ただし、領海に侵入した船舶に対して退去を求める権利はある。
退去勧告が無視されれば、その船舶は合法な活動をしていない事になり、正当な理由により攻撃できる。
同様の根拠で、司法警察?の捜査や、戦争状態にある敵国の船に対する干渉は正当である。
また、武装船舶が事前の外交的合意なく侵入した場合は「国防上の正当な理由」により無警告で攻撃できる。