【略式の処刑】(りゃくしきのしょけい)

正規の裁判手続きを経ずに犯罪容疑者への刑罰を定め、執行する事。
多くの場合、「問答無用で射殺したが、私は悪くない」という主張を含む。

紛争において敵を攻撃して殺す行為、また抵抗する犯罪容疑者を止むを得ず殺した場合は含まない。
降伏した捕虜の殺害は「略式の処刑」に含まれる。

当然の事ではあるが、法治国家においてこのような蛮行が許される場面は多くない。
基本的には戒厳が命じられた場合にのみ、テロリズムとして反抗勢力への「処刑」が行われる。
また、戦時にはスパイ敵前逃亡・利敵行為などに対して軍法会議が略式の処刑を命じる事がある。

関連:暗殺 文民統制


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