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【傭兵】 †
Mercenary.
正当な利害関係のない第三者の紛争に金銭目的で参画する人間、及びその集団。
単独で活動する者は特に「殺し屋」「ヒットマン」などと呼ぶ事もある。
徴兵制や自発的志願によって自国を守るために正規軍に所属して給与を得ている者*1、または外人部隊?や軍事顧問と言う名目で正規軍に招き入れられた外国籍の人間は含まない。
一方、(自治活動や思想活動の延長線上にある)民兵が傭兵の範疇に含まれるか否かについては現在も議論の余地がある。
男性が「己の肉体だけを『元手』として開業できる」職業であることから、古代より職業として存在し、国家総力戦が実現する近世までの戦争では、必要な兵力を臨時に雇い入れた傭兵で賄う事がごく一般的に行われていた。
しかし、兵站や指揮系統が半ば以上独立している事になるため、雇い主は常に裏切りの危険にさらされる一方、傭兵たち自身も雇い主の不誠実な態度にしばしば翻弄され、経済的な窮地に追い込まれた挙句にアウトローの集団と化すこともある。
基本的に傭兵は長く続けるのが難しい職業であり、人的資源を農業などで吸収できるだけの豊かな財源を持つ国では傭兵業が育たない。
そうした国は、成年国民に「市民権に伴う義務」として軍務を課す(徴兵制)か、あるいは奴隷制に近い民兵制度を持つ。
一方、山岳地や乾燥地帯など農業に適さず自然環境が厳しい国は「屈強だが飢えている若い男」を多数輩出する事になるため、傭兵業が発達しやすい*2。
また、そのような国家は安全保障のために「我々の兵を雇わないならば隣国に雇われる事にする」というような砲艦外交に訴える事が多く、この態度が今日における傭兵への嫌悪を醸成したものと見る向きもある。
とはいえ、ある国が雇わないなら他の国が雇うのは恫喝するまでもなく必然であり、作戦上必要であろうとなかろうと傭兵を雇う事が国防上有益であった事だけは間違いない。
そうした状況が続かなかったのは、大国と小国との間に横たわる人口と生産力の格差が拡大した事、つまり傭兵が脅威にならないほど巨大な中央集権国家の出現が主要な原因と見られる。
関連:外人部隊? 民間軍事会社 海賊
「傭兵」のパブリック・イメージと実態 †
前述のように、傭兵と雇用主の関係は非常に不安定で、相互に不信感を抱えた危うい関係になることがままあった。
そうした面から、傭兵には
「金や状況次第で、雇い主を平気で裏切る一匹狼」
「戦いが終わった途端に強盗の群れに変わる荒くれ男たち」
というイメージも根強くある。
しかし、前者については、傭兵自身が「仕事」をもらうためには、自らとかかわりのある組織やかつて行動を共にした仲間からの「紹介」を受けるのが主流*3であるため、兵士としての技量もさりながら、「雇用主や同業者との間に構築された信頼関係」「一定の対人スキル」も求められるのが実情で、それらに欠ける人物は排除されるという。
後者については「傭兵であれ正規軍であれ『自国民に』刃を向ける事は滅多にないが、『現地の民間人』は、傭兵にとっての自国民ではない」という話であり、すべての傭兵がモラルを欠いているわけではない。
しかし、雇い主の側から見れば「『戦いが終わった途端に強盗の群れに変わる』のであれば、戦いが終わる前に可能な限り痩せ衰えさせておきたい」と考えるのが人情であろう。
そうして、雇用主の不誠実な態度に翻弄された挙句、経済的窮状から強盗同然の行いを余儀なくされることがままあったという。
現代における傭兵 †
現代の国際法は、傭兵が戦争に参画する事を認めておらず*4、ジュネーブ条約やハーグ陸戦条約の捕虜に関する規定も適用されない単なる「犯罪者」として扱われる。
自国民が傭兵となる事を禁止する国も多く*5、外国籍の滞在者が軍事物資を所有する事を認めない国はさらに多い。
傭兵として紛争に参加して敵を殺害した場合、帰国後、殺人罪に問われることもある。
ただし治安の悪い発展途上国ではこの原則が曲げられ、不足している軍事力を補うために正規の政府や武装勢力が傭兵を雇い入れる事は暗黙のうちに許可されている。
しかし、この場合でも傭兵の国際的な違法性に変わりはない。*6
国際条約における「傭兵」の定義 †
ジュネーブ条約では、以下の要件を全て満たす者を「傭兵」と定義し、該当する者には同条約47条が定める「戦闘員」の定義を適用しないこととしている。
- 武力紛争において戦うために現地又は国外で特別に採用されていること。
- 実際に敵対行為に直接参加していること。
- 主として私的な利益を得たいとの願望により敵対行為に参加し、並びに紛争当事者により又は紛争当事者の名において、当該紛争当事者の軍隊において類似の階級に属し及び類似の任務を有する戦闘員に対して約束され又は支払われる額を相当上回る物質的な報酬を実際に約束されていること。
- 紛争当事者の国民でなく、また、紛争当事者が支配している地域の居住者でないこと。
- 紛争当事者の軍隊の構成員でないこと。
- 紛争当事者でない国が自国の軍隊の構成員として公の任務で派遣した者でないこと。
一方、「傭兵の募集、使用、資金提供及び訓練を禁止する条約」では、武力紛争目的以外にも「政府転覆」「憲法秩序弱体化」「領土保全妨害」の目的を持って参加した者も「傭兵」と定義している。
*1 「元来、国民軍の軍人は無報酬であり、純粋な職業としてではなく、共同体に属する者の義務を果たしている」という考えから、正規軍の軍人は給与が払われていても傭兵には含まれない。
*2 現在のスイス連邦も、時計工などで安定した産業基盤を築くまでは人殺しを切り売りする傭兵国家の代表であった。
同国は現在でも永世中立国を名乗れるほどの精強な軍事力を持っている(どの隣国が攻めてきても独力で撃退する用意がある)。
*3 自ら「クライアント」になってくれそうな相手に売り込みをかける傭兵組織もある。
*4 1989年には国連総会で「傭兵の募集、使用、資金提供及び訓練を禁止する条約」も採択されたが、締約国はわずか32ヶ国にとどまっている(なお、わが国は未批准)。
*5 ちなみに日本の法制度には傭兵に対する明確な禁止規定はないが、日本人が傭兵となった時には上記の国際慣習に則って取り扱われるものと考えられる。
なお、刑法第93条には「私戦予備・陰謀の罪」がある。
*6 公式に捕虜や戦死者として扱われる事はないし、身元確認や保障なども十分に行われない。
また、自国の在外機関の援助を求めることも困難である。