【統帥権】(とうすいけん)

大日本帝国憲法において天皇に認められていた、陸海軍の最高指揮権。*1

大日本帝国憲法 第一一条
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

首相(内閣総理大臣)の影響が及ぶ国務から独立しているものとされ、発動には陸軍参謀総長と海軍軍令部長が(参謀として)計画に加わることとなっていた。
ただし、実質的に天皇に軍隊の指揮権は無い。

また、昭和に入ると軍部が統帥権を乱用して、政府の方針などを無視して行動したため大東亜戦争太平洋戦争)に突入したとの見方も強い。

ちなみに、現在の日本では自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある、と解されており、陸海空自衛隊への「防衛出動命令」「治安出動命令」「国民保護出動命令」は内閣総理大臣の名において発令されることとなっている。
また、内閣総理大臣は国土防衛の最高意思決定機関である安全保障会議の議長も務めることとなっている。

関連:大本営


*1 このため、当時の天皇は「(元帥の称号を持つ)陸軍大将兼海軍大将」という軍人としての階級も持っており、「大元帥陛下」とも呼ばれていた。

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