【敵前逃亡】(てきぜんとうぼう)

部隊の一員が、指揮官の命令および基本的職務を放棄して逃亡を図る事。
軍隊においてはおおむね死刑、死刑制度のない国家では終身刑に処せられる重罪である。

特に戦時において、誰かが勝手に逃げ出せば部隊全体が混乱して死傷者が発生し得る。
よって思想上、戦時での敵前逃亡は自身の安全のために部隊の仲間を間接的に殺害する行為とみなされる。
仮に処罰されなかったとしても、「味方を殺す裏切り者」が軍の組織内で受ける扱いは筆舌に尽くし難い*1
また、退役した後も一般社会で有形無形の社会的制裁*2を受けることがままある。

法的にも犯罪であるため容疑者は憲兵に拘束され、軍法会議にかけられるのが原則である。
拘束したまま後送する余裕がない戦場では特設軍法会議の管轄となり、しばしば略式の処刑となる。
ただし、あまり事態が明白でない場合、証拠不十分として不問に付される事は多い。
また実際、どこまでが戦術に基づく合理的な撤退で、どこからが敵前逃亡なのかの区別を厳密につけるのは難しい。

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自衛隊における敵前逃亡

日本国の自衛隊において、敵前逃亡に対する刑罰はない。
そもそも「敵前逃亡」という用語自体に法的な定義が成されていないためである。

ただし自衛官の服務規程においては、敵前逃亡に該当するような行為に関する条文もある。
自衛隊法でも罰則が定められており、行状に応じて罰金・懲役・禁錮の刑を受ける可能性がある。
とはいえ全体的に刑罰は軽く、軽微な事例*3では刑事罰がなく内部的な懲戒処分に留まる事も多い。

参考


*1 処罰を受けなかった場合や、本人だけが妄想に囚われている場合も含め、敵前逃亡容疑のストレスから戦争神経症にかかって自殺に至る例は絶えない。
*2 「前科者」として再就職を断られたり、地域コミュニティへの参加や個人的な交際・結婚を拒絶・制限されたりなど。
*3 自衛隊法を基準に置く場合の話であって、他国では死刑に処されてもおかしくない行為が含まれる。

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