【長沼ナイキ事件】 †
1969年(昭和44年)、北海道夕張郡長沼町を舞台に発生した、自衛隊の基地建設を巡る行政訴訟事件。
「自衛隊の合憲性」が問われた事件であった。
別名「長沼事件」「長沼ナイキ訴訟」「長沼訴訟」とも。
1969年、当時の防衛庁は航空自衛隊の千歳基地及び札幌市街の防空のため、大型地対空ミサイル「ナイキJ」の発射基地を長沼町に新設することを決定した。*1
これにあたり、基地の建設予定地が水害防止のための「保安林」に指定されていたため、農林大臣(現在の農林水産大臣)は森林法の規定に基づき、基地建設予定地に含まれる地域の保安林指定解除を決定、これを北海道知事に通知した。
ところがこれに対し、地元住民の一部が「自衛隊は違憲の存在」「洪水の危険性がある」ことを理由に「基地建設に公益性はない」として、保安林指定の解除処分取消を求めて訴訟を提起。
また、(当時は米ソ冷戦の真っ只中であり、ベトナム戦争や沖縄諸島の返還問題、日米安全保障条約の延長などを巡って学生運動・労働運動・市民運動が盛んだった情勢もあって)革新政党や傘下の市民団体もこれを積極的に支援した。
裁判の経過 †
上記のように「日本国憲法下における『自衛隊』という組織のあり方」が真っ向から問われた裁判であったため、その行方は世間の耳目を大いに集めることとなった。
以下にその経過の概略を示す。
- 第一審・札幌地方裁判所(1973年判決)
判決:国の処分を取り消す(原告側勝利)
要旨は次の通り。
- 自衛隊は日本国憲法第9条にある「陸海空軍」に相当し違憲。
- それゆえ、国の「保安林指定解除」決定に公益性はなし。
- 基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされることになり、日本国憲法前文にある「平和のうちに生存する権利」が脅かされる危険がある。
これに対して国側が控訴、裁判は第二審に持ち込まれた。
- 第二審・札幌高等裁判所(1976年判決)
判決:第一審の判決を破棄する(原告側敗訴)
要旨は次の通り。
- 「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。
- 自衛隊の合憲性については「国家の政治運営の根幹に関わる問題」であり、極めて明白に違憲無効とされない限りは司法審査の範囲外とする。
- 「洪水の危険」は、防衛施設庁が代替施設として建設するダムにより回避される。
そしてこれに対し、住民側が上告して審議は最高裁判所に持ち込まれた。
- 終審・最高裁判所(1982年判決)
判決:上告を棄却する。
要旨は次の通り。
- 行政処分の取消については、代替施設(ダム)の建設により洪水の危険性がなくなったとき、原告の訴えの利益が消滅する。
- (自衛隊に関わる憲法判断は行わず)