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【徴兵制】 †
各国の憲法や法律によって国民に外敵から国を守る義務を科すこと。
また、その法令に基づいて自国民を軍隊へ強制的に徴集し、数年間の軍務(兵役)に服させる制度。
この制度が敷かれている国において、兵役拒否は犯罪行為とみなされ、軍隊における脱走や敵前逃亡と同様、重罰に処される。
命令不服従、脱走、敵前逃亡はそれ自体で重罪であり、死刑か終身刑(よくて数年の懲役刑)に処されることも珍しくない。
思想的・宗教的な理由での拒否は特に罰則が重く、属する思想・宗教集団自体が利敵行為への加担を疑われることにもなる。
戦時でない場合、公共に益する労役(介護や清掃、消防活動など)に従事することを条件として兵役拒否を認める「良心的兵役忌避」の制度を運用する国家もある。
徴兵制を敷く国家でも、本人の自由意志による志願入隊は可能なのが普通。
特に高度な専門技術が要求される海軍や空軍、また士官学校の卒業を前提とする幹部候補生はおおむね職業軍人のみで充足する。
関連:赤紙 良心的兵役忌避
基本的な制度運用 †
徴兵制を採用する国家では、特定の年齢に達した若者(おおむね18歳〜20代)を対象とした「兵役検査」が実施される。
だが、全ての国民が軍事訓練を受けて武装するわけではなく、兵士として不適格な者は徴兵を免除される。
詳細な徴兵免除の基準は国や軍隊によって様々だが、おおむね以下の通り。
- 兵としての任に支障をきたすような持病、身体的障害、器質的疾患を持つ者*1
- 女性*2
- 最高学府の学生、官僚、工業専門技術者など、国家戦略上きわめて有為な人材*3
- 犯罪歴・敵国への渡航歴・スパイ容疑など、兵士としての忠誠に多大な疑問を生じさせるような来歴
- 指名手配された犯罪容疑者、または収監中の服役囚
- 国家中枢と異なる氏族集団・民族・宗教に属する者。*4
※植民地・海外領土における先住民族も含まれる。*5*6 - 合法的な制度に基づいて正式に申請された良心的兵役忌避
- 抽選*7。
※兵站上の問題があるため、多くの国家は適格者から特に選別された者だけを徴兵する。 - 理由は不明瞭だがとにかく検査官の判断で不合格
- 人目を盗んで検査官にいくばくかの金を手渡し、買収した者
徴兵の対象となった者は、数年間(おおむね1〜3年ほど)の軍歴を経て社会に復帰する。
この軍歴は基本的に訓練期間であり、発展途上国では職業訓練をうけながら社会的信用を獲得する手段として重宝される向きもある。
そして、軍歴を終えて社会復帰した後も、軍務に従事することが難しい年齢になるまでは予備役(在郷軍人)として、いつでも軍隊に復帰できるよう待機することを義務付けられる。
こうした予備役は国家総力戦に突入した場合や、何らかの理由で局地的な人員不足が発生した際の補充要員として確保されている。
なお、国によっては政府が作成する「候補者名簿」への登録手続が義務化され、その名簿から呼び出しを受けて入営する、という国もある。
アメリカでは"Selective Service System"としてこの方式を採用しており、国防総省で対象者(米国籍、または米国永住権を持つ18〜25歳までの男性)の名簿を作成している。
ただし、1973年に徴兵制自体の運用を停止しており、現在はこの名簿を使用することはなくなっている。
戦略的意義 †
現代における徴兵制の萌芽は、1800年前後のフランスにおいて、ナポレオンによって確立されたものとされる。
中世の封建時代以来、兵士の主体は王侯貴族や寺院・教会など特権階級が各自で集めてきた民兵や傭兵であった。
徴兵制はそれら旧来の制度に比して士気(モチベーション)が高いわけではなく、訓練が行き届いているわけでもなく、おおむね弱兵である。
一人一人の兵士の質やモチベーションが低い(やる気が出ない)という問題は徴兵制の根本的欠陥であり、この点は現代に到るまでほとんど改善されていない。
徴兵制の価値は兵士の質ではなく、その潜在的な兵士の絶対数と、運用の柔軟性である。
兵士として現実的に投入可能な人員の全てを実際に投入可能な体制を整えたこと。
戦力化された一定数の兵士を常に国家の管理下に置くことで、損耗した兵士を素早く補充可能にしたこと。
特権階級から軍を編成する権利を没収し、軍人から反逆、参戦拒否、他国への内応を行う機会を奪ったこと。
そして全ての指揮系統を一手に集約させ、合理的に運用可能にしたこと――すなわち、国家総力戦を可能にしたこと。
徴兵制の歴史的意義は、そのような形で司令部や参謀が作戦を立案する際の効率に寄与するもので、兵士の能力や待遇に寄与するものではない。
事実、徴兵された兵士はしばしば(民兵や傭兵の運用とは比較にならないほど)多大な損害を伴う強襲作戦に投入された。
民兵や傭兵にはそのような作戦を実行できない、という事実が極めて重大な戦略的利点であったためである。
この利点は他の制度では決して対抗できないものであったため、近代に至るまでに世界各国が徴兵制を推進していく道を辿ることとなる。
民兵・傭兵を招集する権利を巡っての紛争は頻発したが、在来勢力が徴兵制の軍を打倒して最終的な勢力を得ることはなかった。
徴兵制の問題点 †
徴兵制の最大の問題は、徴兵を前提とする戦略が本質的に人海戦術であり、数多くの兵士が単に「死ぬため」に動員されるという点にある。
今日までの戦争の大半はそれ以外に選択の余地がないものであったが、今日においてはその前提が崩れつつある。
さまざまな装備品が機械化・自動化され、兵站が複雑怪奇を極め、軍人の専門職化が進んだ現在、兵士の物理的な数は国家総力戦における継戦能力にほとんど寄与しなくなってしまっている。*8
さらに「不整地や市街地などにて繰り広げられるゲリラ戦」「スパイの情報戦に比重が置かれる対テロ戦」「大量破壊兵器(とりわけ核兵器)による(相互)確証破壊」など、単純に兵士を増員しても意味がない戦争形態も存在する。
今日の戦争で求められるのは「長年にわたり、高度な研鑽を積んできた専門家の集団」であり、「利発な若者の隊列」ではない。
また、前述のように「一人一人の兵士の質がどうしても低くなる」ということも問題である。
徴兵で軍に招集されることは、大多数の人にとって「不本意に自由と未来の選択を奪われた」状態であり、徴兵によって兵になった(させられた)者は、自ら志願して軍に入隊する者に比べて士気(モチベーション)や忠誠心が低い傾向があると言われる。
当然、無理やり戦場に連れてこられた兵士ではまともな戦闘などできるはずもなく、結果として軍事力の衰退(予算削減など、平時から目に見える衰退ではなく有事の際に露呈する)に繋がりかねない、という意見もある。
加えて、徴兵を行うことが国家経済に及ぼす悪影響も指摘されている。
徴兵対象となる10代末期〜20代前半は人間の生物学的な成長がピークを迎え、肉体的にも精神的にも活気に満ちた時期である。
だからこそ、(人海戦術の構成要員ともなる)兵士としてその世代が最適であったのだが、若者の活力を必要としているのはあらゆる産業、あらゆる学問に共通である。
政府が将来有望な若者を網羅的に徴用して非生産活動に送り込めば、その分だけ若者の未来が閉ざされ、失われた人材の分だけ各種産業の生産能力も低下する。
新兵の教練過程は強烈なストレスを伴う*9ため、戦時でなくとも戦争神経症をはじめとする精神疾患、自殺、犯罪への影響を無視できない。
それらは巡り巡って人口の減少、人件費の高騰、税収の減少を招き、国力を疲弊させる結果へと繋がっていくものと推定されている。
このような問題から、徴兵制を段階的に縮小*10したり、完全に廃止して職業軍人のみの軍隊に移行する国々*11も少なくない。
また、こうした欠点を解消するために、外国籍の人間を正規軍将兵として雇い入れる「外人部隊」制度を取り入れたり、民間軍事会社のサービスを利用する国も一部にある。
現代日本における「徴兵賛美・復活論」 †
前述の理由から、日本では現在徴兵制は行われておらず、また、世界的にも縮小傾向にあるのだが、近年のわが国では、一部の層から徴兵制を賛美したり、または復活を望む旨の主張が出てきている。
ただし、これらの主張は、
「若者に(軍事教練と兵舎での規律ある共同生活で)精神・肉体を集中的に鍛錬する機会を与えることで、『モラル・協調性の向上』『国家・社会への忠誠心の醸成』などを図れる」
という、本来の趣旨とはかけ離れた観点からなされているものがほとんどである。*12
また、徴兵制の肯定者は
- 戦前(20世紀初頭〜1920年代頃)の生まれで、大日本帝国憲法下における徴兵の経験者
- (戦後生まれの場合)おおむね30代以上の中・高年者(30代を機に、徴兵の可能性は低くなる)
- 志願して入隊した自衛官や防衛大学校の学生、またはそのOB
- 政治家(特に与党=自民党・公明党に属する国会議員、または地方議会議員、自治体の首長など)や一定年齢以上の知識人、文化人など
がほとんどであり、徴兵を肯定する発言は(仮に憲法改正で徴兵制が復活しても)「自分自身は徴兵される可能性がない」ことを暗黙の前提としている場合が多い。
このように、「(自衛官を除けば)肯定者のほとんどが徴兵の対象外」であり、なおかつメディアに「自分(肯定者自身)が徴兵されてもいい」との旨を一切発言しないため説得力を欠いていることと、「軍隊と教育機関を混同している」(軍で若者が鍛えられる、と曲解する)ために批判を受けており、支持者はごく少数に留まっているのが現状である。
主要各国における徴兵制の現状 †
現在、世界で軍隊に類する武装組織を持つ約170の国家のうち、徴兵制を採用しているのは67ヶ国とされている。
以下に、主要国における徴兵制の採用・不採用をまとめた。
国名 | 徴兵制の有無 | 良心的兵役忌避の 可否 | 特記事項 |
アイスランド共和国 | 軍隊を持たないと自称 | 必要なし | 徴兵制を施行したことがない |
アイルランド共和国 | 不採用 | ||
アルゼンチン共和国 | |||
アメリカ合衆国 | 採用。ただし運用停止 | できる | |
イスラエル国 | 採用 | 女性のみ可 | 女性も徴兵対象。 ただし兵役期間は男性より短い*13。 |
イタリア共和国 | 不採用 | 必要なし | |
インド | 徴兵制を施行したことがない。 | ||
スペイン | |||
オーストラリア連邦 | |||
カナダ | |||
ギリシャ共和国 | 採用 | できる | |
グレートブリテンおよび 北部アイルランド連合王国 | 不採用 | 必要なし | |
コスタリカ共和国 | 軍隊を持たないと自称。 非常時には徴兵あり | ||
サウジアラビア王国 | 不採用 | ||
シンガポール共和国 | 採用 | できない | 徴兵は各種公共機関と共同。 軍以外に配属される人員も多い*14 |
赤道ギニア共和国 | 不採用 | 必要なし | |
スイス連邦 | 採用 | できる | |
スウェーデン王国 | 不採用 | 必要なし | 2010年7月1日に徴兵制を廃止。 |
タイ王国 | 採用 | できない | |
大韓民国 | |||
中華人民共和国 | 採用。ただし運用停止 | ||
中華民国(台湾) | できる | 2012年1月1日に 徴兵制の運用を停止。 | |
朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) | 採用 | できない | |
デンマーク王国 | できる | ||
ドイツ連邦共和国 | 採用。ただし運用中止中*15 | ||
トルコ共和国 | 採用 | できない | |
ニカラグア共和国 | 不採用 | 必要なし | |
日本国 | 憲法上、軍隊を持たないと自称 | 憲法で徴兵を禁じている*16。 | |
ニュージーランド | 不採用 | 徴兵制を施行したことがない | |
ノルウェー王国 | 採用 | できる | 2015年からは女性も対象となった。 |
パキスタン・イスラム共和国 | 不採用 | 必要なし | |
ハンガリー共和国 | |||
バングラデシュ人民共和国 | |||
フィンランド共和国 | 採用 | できる | |
フランス共和国 | 不採用 | 必要なし | |
ヴェトナム社会主義共和国 | 採用 | 不明 | 1979年以来運用が停止されていたが、 2011年に運用再開。 |
ベルギー王国 | 不採用 | 必要なし | |
ポルトガル共和国 | |||
マレーシア | 採用 | できない | 実質は志願制だが、形式的に徴兵を行う*18。 女性も徴兵対象。 |
ミャンマー連邦 | 採用。ただし運用停止 | 不明 | 義務教育世代を対象とした 軍事教練は存続。 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 不採用 | 必要なし | |
ロシア連邦 | 採用 | できる | |
ルーマニア | 不採用 | 必要なし |
*1 このため、兵役逃れの手段として意図的に体調を崩したり病気にかかったりすることもあるが、兵役検査での健康診断を担当する軍医に見破られて失敗するケースも多い。
*2 第二次世界大戦中、イギリス軍では女性に対しても徴兵が行われたが、その任務のほとんどは敵と直接接触しない兵站や看護業務であった。
現在でも、多くの先進国の軍隊では女性将兵は後方勤務か、前線に配備されても他の兵士の後ろで待機することを命じられ、可能な限り敵と交戦しないよう配慮される。
*3 この選定基準は必然的に「エリートのドラ息子は戦争に行かなくてもよいのに、一般庶民の息子はどこかの奥地で一巻の終わりになってしまう」というような情勢を作り出すため、恣意的な人種差別・階級差別であるとする批判が根強い。
*4 戦時には隔離政策が採られ、強制収容所などに隔離されることが多い。
*5 ハーグ陸戦条約では、軍事占領地の住民に忠誠の宣誓を強制することを禁じており、占領地での兵員確保については「一定レベルの教育を受けている」「占領政策に協力的な民族や部族の成員である」ことなどを条件とした志願兵制によることが原則となっている。
*6 第二次世界大戦末期の日本軍では、海外領土であった台湾・朝鮮で現地人を対象とした徴兵を行ったことがあった。
ただし、このときに徴兵された現地人兵士は、実戦部隊に配備される前に終戦となったため戦闘には参加していない。
*7 戦前の日本では、平時に抽選に当たる確率は1/4(約25%)程度と非常に高く、低くても1/10(10%)程度だったという。
*8 ロシア軍での逸話にあるように、100人にも満たない敵兵士相手に1000人以上の損害を出して敗北することは決して絵空事ではない。
十二分に訓練を積んだやる気のある職業軍人相手に、徴兵でかき集めた兵士が正面から戦いを挑んでも格好の的になるだけである。
*9 彼らが生まれてから属していた「地縁」「血縁」といったコミュニティから強制的・物理的に隔離され、腕力や粗暴な言葉などのパワーハラスメントに近い方法で、一定の思考・行動を無意識のうちに取ることを強制される。
*10 良心的兵役忌避を認める制度、徴兵免除の対象拡大、兵役期間の短縮など。
*11 ただし、そうした国でも政府が必要に応じ、迅速に制度を復活できるような法的オプションを設けている場合がある。
*12 徴兵制の目的はあくまで「確実に一定数の戦力を確保する」ことであって、「教育を行うこと」ではない。
特に義務教育が成されている程の先進国であれば、徴兵されてまで学べることはほとんど皆無といってよい。
*13 満18歳で男子は3年、女子は1年9ヶ月。
*14 ただし、どこに配属されるかは自分の意思で選択できないため、軍隊に配属される可能性を確実には排除できない。
*15 国内に残存する徴兵維持論者への配慮からの表現であるが、実質上は廃止。
*16 日本国憲法では、第18条において「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と定められている。
しかし、「徴兵(兵役)は日本国憲法第18条で禁止している「意に反する苦役」に該当しない」(憲法には「兵役の禁止」が明文化されていない*17)と解釈することで、憲法の改正で徴兵制を復活させようとする動きもある。
*17 日本も批准している「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」では、禁止すべき「強制労働」から「軍事的性質の役務」が除外されている。
*18 「国民奉仕制度」と呼ばれる。抽選で選ばれた18歳の男女が国防省の管理下で6ヶ月間の共同生活を行う。