【第二種空港】(だいにしゅくうこう)

日本の空港法で、かつて規定されていた空港の分類のひとつ。

国内航空路線の主な拠点として位置づけられている空港がこの分類になっていたが、1980年代に国際線の乗り入れが自由化されてから以後は、こうした空港へも国際線が乗り入れることが多くなったため、第一種空港との差異が単に「空港自体の規模の大小」という様相になっていた。

新千歳空港函館空港宮崎空港大分空港那覇空港など、計24ヶ所あったが、現在は空港法の改定に伴う分類の統合・再編により、第一種空港共々「拠点空港」と呼ばれている。

設置・管理主体が地方自治体である旭川空港、帯広空港、秋田空港、山形空港、山口宇部空港の5ヶ所が「特定地方管理空港」、これ以外の19ヶ所は、旧第一種空港であった羽田空港伊丹空港と併せて「国管理空港」と分類された*1

関連:第一種空港 第三種空港


*1 なお、国管理空港のひとつであった八尾空港は、現在は「その他公共用飛行場」となっているが、管理責任は依然として国土交通省が負っている。

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