【第二種空港】(だいにしゅくうこう)

日本の法令がかつて規定していた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。

法的な定義は「主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの」。
第一種空港との差異として、国際路線が想定されていない事と、地方自治体が管理権を取得できる事があった。
しかし、1980年代以降は国際線の乗り入れが自由化されたため、第一種空港との峻別が成り立たなくなった。

空港整備法が空港法へと改正されるに伴い、第一種・第二種・第三種の区分は廃止され、それらは全て「空港」であるとされた*1

関連:第一種空港 第三種空港

該当する空港

空港名所在の道府県空港法改定後備考
新千歳空港北海道国管理空港軍民共用*2千歳空港と併設。
航空自衛隊の運用する政府専用機B777-3SBER
格納庫・専用スポットも併設*3
稚内空港?
釧路空港?愛称「たんちょう釧路空港」。
函館空港海上保安庁函館航空基地も併設。
旭川空港?特定地方管理空港
帯広空港愛称「とかち帯広空港」。
航空大学校帯広分校が併設。
秋田空港?秋田県航空自衛隊秋田分屯基地
及び秋田県警察・秋田県消防防災航空隊の基地が併設。
山形空港山形県愛称「おいしい山形空港」。
陸上自衛隊第6師団の飛行部隊が駐留。
仙台空港宮城県国管理空港2016年より、運営が「仙台国際空港株式会社」に移管された。
航空大学校仙台分校
及び海上保安庁仙台航空基地などが併設。
新潟空港新潟県航空自衛隊新潟分屯基地が併設。
名古屋空港愛知県その他公共用飛行場別名「小牧空港」「県営名古屋空港」。
航空自衛隊小牧基地及びJAXAの飛行研究拠点が併設。
八尾空港大阪府空港法改定後も経過措置により、
当面の間、国が管理することとされている。
陸上自衛隊八尾駐屯地が併設。
広島空港広島県国管理空港
(参考):
広島西飛行場
旧広島空港。
1993年にその他飛行場へ格下げされた後、2012年に廃港。
現在はヘリポート機能のみ残されている。
山口宇部空港?山口県特定地方管理空港
高松空港?香川県国管理空港2018年4月より、運営が「高松空港株式会社」に移管。
松山空港?愛媛県
高知空港?高知県愛称「高知龍馬空港」。
福岡空港福岡県航空自衛隊の「春日基地板付地区」も併設*4
北九州空港海上保安庁北九州航空基地を併設*5
長崎空港長崎県 
熊本空港熊本県愛称「阿蘇くまもと空港」。
陸上自衛隊高遊原分屯地が併設。
大分空港大分県大分県警察航空隊の運航基地が併設。
宮崎空港宮崎県愛称「宮崎ブーゲンビリア空港」。
独立行政法人航空大学校本校キャンパスが併設。
鹿児島空港鹿児島県
那覇空港沖縄県航空自衛隊海上自衛隊那覇基地
及び海上保安庁那覇航空基地が併設*6

*1 法令上の用語ではないが、「国管理空港」「特定地方管理空港」という区分はある。
*2 ただし実際には軍用飛行場。
*3 運用部隊「第701飛行隊」の庁舎は基地の側にある。
*4 この他、在日米軍も常駐機こそないが、不定期的に飛来している。
*5 2020年4月、従来の福岡空港から移転。
*6 この他、陸上自衛隊第15旅団の飛行部隊も駐留。

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