【第二種空港】(だいにしゅくうこう)

日本の法令がかつて規定していた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。

法的な定義は「主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの」。
第一種空港との差異として、国際路線が想定されていない事と、地方自治体が管理権を取得できる事があった。
しかし、1980年代以降は国際線の乗り入れが自由化されたため、第一種空港との峻別が成り立たなくなった。

空港整備法が空港法へと改正されるに伴い、第一種・第二種・第三種の区分は廃止され、それらは全て「空港」であるとされた。

関連:第一種空港 第三種空港

該当する空港

空港名所在の道府県空港法改定後備考
新千歳空港北海道国管理空港軍民共用の千歳空港と併設。
稚内空港?
釧路空港?愛称「たんちょう釧路空港」。
函館空港
旭川空港?特定地方管理空港
帯広空港愛称「とかち帯広空港」。
秋田空港?秋田県
山形空港山形県愛称「おいしい山形空港」。
仙台空港宮城県国管理空港
新潟空港新潟県
名古屋空港愛知県その他公共用飛行場「小牧空港」とも。
八尾空港大阪府*1
広島空港広島県国管理空港
山口宇部空港?山口県特定地方管理空港
高松空港?香川県国管理空港
松山空港?愛媛県
高知空港?高知県愛称「高知龍馬空港」。
福岡空港福岡県
北九州空港
長崎空港長崎県
熊本空港熊本県愛称「阿蘇くまもと空港」。
陸上自衛隊高遊原分屯地が併設。
大分空港大分県
宮崎空港宮崎県愛称「宮崎ブーゲンビリア空港」。
鹿児島空港鹿児島県
那覇空港沖縄県航空自衛隊海上自衛隊那覇基地が併設。

*1 空港法改定後も経過措置により、当面の間、国が管理することとされている。

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