【第二種空港】(だいにしゅくうこう)

日本の法令がかつて規定していた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、空港法(2008)による法改正によって無効となった。

法的な定義は「主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの」。
第一種空港との差異として、国際路線が想定されていない事と、地方自治体が管理権を取得できる事。
しかし、1980年代以降は国際線の乗り入れが自由化されたため、第一種空港との峻別が成り立たなくなった。

空港整備法が空港法へと改正されるに伴い、第一種・第二種・第三種の区分は廃止され、それらは全て「空港」であるとされた。

関連:第一種空港 第三種空港

該当する空港


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