【第一種空港】(だいいっしゅくうこう)

日本の法令がかつて規定していた空港の分類のひとつ。
空港整備法(1956)で定義され、航空法(2008)による法改正によって無効となった。

法的な定義は「新東京国際空港関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの」*1
1980年代以後、旧第二種空港などにも国際線が乗り入れるようになり、法令と実情が大きく乖離。
空港整備法が空港法へと改正されるに伴い、第一種・第二種・第三種の区分は廃止され、それらは全て「空港」であるとされた。

かつての第一種空港・第二種空港を称して「拠点空港」と呼ぶ事があるが、これは法的根拠がない。

関連:第二種空港 第三種空港

該当する空港

なお、当該空港は全て、現状の空港法でも国土交通大臣が設置管理するものと定められている*2


*1 空港整備法:第二条
*2 空港法:第四条

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