【事業用操縦士】(じぎょうようそうじゅうし)

Commercial Pilot License(CPL).

日本の航空法において定められている、航空機パイロット航空士)の資格のひとつ。

報道機関の取材や遊覧飛行・農薬散布など、報酬を受ける業務として航空機を操縦するのに必要な資格で、自動車の「第二種運転免許」に相当する。

定期航路の旅客機貨物機副操縦士には、この資格もしくは「准定期運送用操縦士」の資格が必要。なお、機長としての業務に就くには定期運送用操縦士の資格が必要となる。

また、警察、自治体の消防・防災担当部署*1海上保安庁自衛隊で勤務するパイロットにもこの資格が必要とされる。

業務範囲は、航空法により

  1. 自家用操縦士が行うことができる行為
  2. 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦
  3. 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦
  4. 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦
  5. 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるものの操縦

とされている。

関連:ゼネラル・アビエーション ビジネス機 准定期運送用操縦士


*1 消防機関や自治体の防災担当部署が運行する航空機(ヘリコプター)については、操縦業務が外部の民間企業に委託されているケースが多い。
  ただし、東京都の東京消防庁のように操縦士の自家養成を行っている自治体もある。


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS